遺産相続相談、遺産分割相談、遺産相続税相談、相続税還付相談、相続税試算相談など遺産相続のお悩みを解決する相続税専門の長嶋佳明税理士事務所。

長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】「生前贈与」のテーマで、勉強会の講師を務めてきました


以前、長嶋のブログでご紹介しておりました遺産相続に関する勉強会で、講師をしてきました。
→「生前贈与」のテーマで、勉強会講師に招かれました【遺言・遺産相続セミナー】(2010/08/03)

 

 

【この猛暑の中、平日の午前中にも関わらず多数の方にお集まりいただきました】
勉強会が行われたのは、8/25(水)の午前中でした。
この猛暑の中、そして平日の午前中という時間帯にも関わらず、定員12名様のところ8名の方々がご参加されました。

 

 

【勉強会終了後には、多数のご質問】
当日、司法書士による「遺言書」に関する勉強会も併せて行いました。
遺言書・生前贈与ともに多数のご質問があり、ご参加された皆様にとって有意義な時間になったものと思います。

また講師に招かれることがあれば、お手伝いさせていただきたいと思っています。

【遺産相続税相談】アメリカ在住の方からの遺言書のご相談


先日、アメリカ在住の方から、遺産相続についてのご相談がありました。

 

 

【遺言書についての基本的な考え方】
詳しいお話を伺うと、遺言書についてお困りでした。
ご友人が体験された遺産相続の話を聞かれ、ご自身の場合はどうなのか。
既に作成された遺言書について、不安に思われたようです。

そこで、遺言書について、基本的な考え方をお話させていただきました。 

 

 

【不安に思っていたことが解決しました】
遺言書について、お困りになられていることがいくつかありましたので、一つ一つお話を整理していきました。
長嶋の話が終わるころ、ご相談者様は、こうおっしゃいました。

「遺産相続などの法律関係はまったくわからないので、本当に助かりました」

 

 

【遺産相続や相続税の問題は、日本国内だけではない】
遺産相続や相続税でお困りの方は、日本国内だけにおられるのではありません。
・ヒト(人)
・モノ(物)
・カネ(お金)
・ジョウホウ(情報)
といった生活に必要なものは、国際的な交流が行われています。

そのため、遺産相続や相続税でお困りの方が国境を越えることも、けして珍しくはありません。
今後も、海外にお住まいの方のお手伝いを積極的にしていきたいと思います。 

 

 

【参考ブログ】

・【遺言書・遺産相続】マイケル・ジャクソンさんの遺言書・遺産相続プラン(2010/07/03)

・【遺産相続税相談】相続人がシンガポール在住者の遺産相続税のご相談(2010/06/30)

・【アメリカ相続税(遺産税)】グリーンカード(green card)保持者からの遺産相続のご相談(2009/10/26)

【遺産相続税相談】アメリカ在住の方からの遺産相続のご相談


先日、アメリカ在住の方から、遺産相続についてのご相談がありました。

 

 

【遺産相続の基本的な考え方】
詳しいお話を伺うと、遺産相続についてお困りでした。
ご友人が体験された遺産相続の話を聞かれ、ご自身の場合はどうなのか。
不安に思われたようです。


そこで、お困りになられていることについて、基本的な考え方をお話させていただきました。

 

 

【不安に思っていたことが解決しました】
お困りになられていることがいくつかありましたので、一つ一つお話を整理していきました。
長嶋の話が終わるころ、ご相談者様は、こうおっしゃいました。

「不安に思っていたことが解決できました、心がすっきりしました」

 

 

【遺産相続や相続税の問題は、日本国内だけではない】
遺産相続や相続税でお困りの方は、日本国内だけにおられるのではありません。
・ヒト(人)
・モノ(物)
・カネ(お金)
・ジョウホウ(情報)
といった生活に必要なものは、国際的な交流が行われています。

遺産相続や相続税でお困りの方が国境を越えることも、けして珍しくはありません。
今後も、海外にお住まいの方のお手伝いを積極的にしていきたいと思います。

 

 

【参考ブログ】

・【ご挨拶】香港出張のため4日間ほど不在にします(2009/10/23)

・【相続税・事業承継税制】日本の相続税の節税の手法は時代遅れ(2009/09/29)


・【海外相続税対策】「相続税」を日本の法律・制度の枠内だけで考えていては限界があります(2009/04/03)

【遺産相続税相談】借金をすれば節税対策になるのでしょうか?


先日、次のような節税についてのご相談がありましたので、ご紹介します。

 

 

【ご相談内容】
私は、マンション経営をしている者です。
マンションの修繕の時期になり、多額の修繕の資金が必要となりました。
銀行に相談すると、「借金をすれば節税になりますよ」と言われました。
修繕の備えとして毎年積み立てをしてきたので、修繕の費用を現金で一括払いをすることも可能です。
本当に、借金をすれば節税になるのでしょうか?

 

 

【長嶋の回答】
節税になるかどうかは、税金の種類によります。
・所得税→節税になります。
・相続税→考え方によっては、節税になります。


しかし、所得税の節税になることが、本当に得をするとは限りません。

 

 

【前提条件】
例えば、銀行からの借入を次の条件で実行したとします。
・借入額→1000万円
・金利→2.5%
・借入期間→10年

単純に、初年度の利息は、1000万円×2.5%=25万円となります。

また、相続財産は5億円とします。

 

 

【所得税の節税になる理由】
借入金の金利は、所得税を計算するときには、経費として認められます。
つまり、所得税の対象となる「儲け」が少なくなります。

簡単に、所得税は次の算式により計算します。
所得税=「儲け」×所得税の税率

例えば、所得税の税率が最高税率の方(住民税も含め50%)の場合、
25万円(経費となる金利)×50%(税率)=12.5万円
が、節税
になります。

確かに、所得税・住民税は、節税になります。

 

 

【所得税の節税をすることが、本当に得になるのか?】
借入金の金利を経費にすることができますので、確かに所得税の節税にはなります。
しかし、所得税の節税をすることが、本当に得になるのでしょうか。


<借入金をしない場合>
借入をしないので、金利を支払う必要がありません。
つまり、得もしないですし損もしません。


<借入金をする場合>
借入金の金利25万円を支払う代わりに、所得税12.5万円が減ります。
つまり、所得税12.5万円を節税するために、現金25万円が財布から出ていくことになります。
その結果、財布から12.5万円の現金が余分に出ていくことになります。


<所得税の節税にはなりますが、現金収支が悪化します>
以上のことから、銀行から借り入れをすることで、確かに所得税の節税になります。
しかし、現金収支が悪化する結果になります。

銀行から「節税になる」とアドバイスを受けられましたが、それは正しいことです。
しかしながら、所得税を節税することが本当に「得」になるのでしょうか。

所得税の節税の効果以上に手元の現金が少なくなることが、本当に最適な方法なのでしょうか。

 

 

【借金をしただけでは、相続税の節税にはなりません】
簡単に、相続税は次の算式により、計算します。
相続税=(相続財産-借金)×相続税の税率

つまり、相続財産が少なくなれば、相続税の節税になることがわかります。


<マンションの修繕費用を借金をせず、現金で支払ったときの相続財産>
5億円(相続財産)-1000万円(マンションの修繕費用)=4億9000万円

手持ちの現金1000万円を使ってマンションの修繕を行いますので、単純に1000万円の財産が減り、相続財産は4億9000万円となります。



<マンションの修繕費用を借金したときの相続財産>
5億円(相続財産)+1000万円(銀行から借入をした現金)-1000万円(マンションの修繕費用)-1000万円(借入をした借金)=4億9000万円。

銀行から借金をすることで、現金1000万円増えますが、マンションの修繕費用として支払いますので、プラスマイナスゼロとなります。
借金は、相続財産からマイナスをして計算しますので、5億円-1000万円=4億9000万円の相続財産となります。



上記のことから、借金をしても相続税の対象となる相続財産は1円も減らないことがわかります。
つまり、借金をしても相続税の節税にはなりません。

 

 

【考え方によっては、相続税の節税になる理由とは?】
銀行から借り入れをすることで、所得税12.5万円を節税するために、現金25万円が財布から出ていくことになります。
その結果、財布から12.5万円の現金が余分に出ていくことになります。

12.5万円の現金が余分に出ていくことは、相続財産が減ることを意味します。
相続財産が減る=相続税の節税となります。

確かに、相続税の節税になりますが、この方法が本当に「得」になるのでしょうか。

所得税の節税の効果以上に手元の現金が少なくなることが、本当に最適な方法なのでしょうか。

 

 

【借金をして賃貸マンションを建設することは、本当に相続税の節税になるのか?】
上記に関連して、相続税の節税をする方法として、借金をして賃貸マンションを建設することは、一般的によく知られています。
本当に、相続税の節税になるのでしょうか。

結論から申し上げると、半分正解、半分不正解です。

賃貸マンションを建設することは、相続税の節税になります。
しかしながら、借金をしても相続税の節税にはなりません。

こちらの詳細は、神戸新聞社 が運営をしているポータルサイトに、以前長嶋がコラムとして提供したものがございます。
下記のコラムをご確認いただけたら幸いです。

神戸新聞社運営:マイベストプロ神戸

「生前贈与」のテーマで、勉強会講師に招かれました【遺言・遺産相続セミナー】


私長嶋が、謹んで皆様を遺言・相続対策の無料講座へご招待申し上げます。

一般社団法人相続総合相談センター様(大阪市中央区安土町2-1-1国際ビルディング31階)が開催されている無料の勉強会に、長嶋が講師として招かれました。
長嶋がお話をする内容は、「生前贈与」についてです。
この無料講座に参加することで「生前贈与」について、大切なことを学ぶことができます。

この無料講座は、芦屋市が市民の皆様へ情報発信をするために発行しております「広報あしや」の 8月1日号 にも掲載されており、今回で28回目を迎えます。

 

 

【講座内容】
第28回遺言・相続対策「いろは」無料講座
~遺産相続が心配の方のための、賢い生前贈与を考えよう~

長嶋が遺産相続専門の税理士という立場から、生前贈与の基礎から賢い生前贈与の考え方まで、わかりやすく丁寧に解説いたします。

 

 

【皆様が大切なことを学べる講座に、無料でご招待いたします】
一般社団法人相続総合相談センター様は、皆様に大切なことを学んでいただく機会を提供するため、このような無料講座を月に一度開催しています。
無料の講座に参加することで、皆様にとりまして大切なことが学べます。
具体的には、次のようなことが学べます。


・相続と贈与の違い
・相続税という税金は、なぜあるのか
・贈与税という税金は、なぜあるのか
・生前贈与のメリット
・生前贈与のデメリット
・生前贈与とは?
・生前贈与でやっておくべき、3つのこと
・賢く生前贈与をする方法とは?
・生前贈与を有効に活用するには?
・生前贈与をすると得になる財産
・生前贈与は、いくつかの方法から選びます
・生前贈与の注意点
・その生前贈与は、本当に得になっているのか?


遺言や遺産相続について、さらに知りたいと思われる方。
そして、このような生前贈与の問題について解決を必要とされている方のご参加を歓迎いたします。
この無料講座は、以下の場所で開催されます。

 

 

【日時】
平成22年8月25日(水曜日)、午前9時30分から午前11時

 

 

【場所】
芦屋市大原町20-2
芦屋市大原町集会所  3階C室

JR芦屋駅より山側へ徒歩5分。

 

 

【定員】
12名様

お席に限りがありますので、ご予約をお願いします。
また、皆様にとりまして大切なことをより深く学んでいただくため、少人数制で開催しております。

 

 

【講師】
長嶋佳明税理士事務所 代表 税理士 長嶋佳明

 

 

【主催】
一般社団法人 相続総合相談センター 芦屋支部

相続に関わる正しい情報の普及活動を中立的な立場で行う社団法人であり、営利を目的にしておりません。

 

 

【お問い合わせ・お申込み】
一般社団法人 相続総合相談センター 本部事務局
大阪市中央区安土町2-1-1国際ビルディング31階
電話:0120-640-339
担当:小寺(こでら)
「長嶋のホームページを見た」とお伝えください。 

【遺言書・遺産相続】遺言書作成のため、弁護士さんをご紹介


先日、遺言書や遺産相続のご相談があったお客様へ、いつもお世話になっている弁護士さんをご紹介しました。
ご紹介したのは、「遺言書を作成したい」というご要望があったためです。

 

 

【お客様の事情を考えると、弁護士さんが遺言書を作成されるのがベスト】
お客様と初めてお会いしたのは、半年ほど前です。
それから、お客様と定期的にお話をして、詳しい事情をお聞きしておりました。

その後、お客様の生活環境がご相談当時とは大きく変わってしまいました。
このようなことから、遺言書作成のため、弁護士さんのご紹介に至りました。

遺言書を作成することを仕事としている専門家は、弁護士・司法書士・行政書士です。
お客様のご事情を詳しくお聞きしていたので、今後のことを考えますと、弁護士さんが遺言書を作成されるのがベストであると長嶋は判断しました。

 

 

【遺言書や遺産相続は、人の想いがわかる人間でないと取り扱ってはいけない】
遺言書や遺産相続は、「人」の「想い」に触れる非常にデリケートな場面です。
デリケートな場面だからこそ、人の想いがわかる人間でないと取り扱ってはいけないと、個人的に思っています。
遺言書を作成する多くの方にとりまして、遺言書を作成するのは一生に一度のことです。
一生に一度の「想い」を「事務作業」として行ってしまっては、人の「想い」を軽く扱ってしまうのと同じことになると思います。

人の想いがわかることももちろんですが、人間なので「相性」というものがあります。
つまり、遺言書を作成される方と遺言書を作成する専門家(今回は弁護士さん)の相性です。

長嶋はお客様との面談の中で、お客様の価値観や好みを理解していますので、お客様と合いそうな専門家をご紹介するようにしています。
このようなことから、こちらのお客様にも「なぜこの弁護士さんをご紹介したのか?」をご説明したところ、よくご理解をいただきました。

 

 

【お客様お一人お一人を大切に】
お客様から「良い弁護士さんをご紹介いただきありがとうございます」と、嬉しいお言葉をいただきました。
長嶋は今後も、お客様お一人お一人の「想い」を最も大切にしていきたいと思います。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】遺言書通りにならない「遺留分」のご相談(2010/06/09)
・【遺産相続税相談】公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が最適です(2010/06/21)
・【遺言書・遺産相続】マイケル・ジャクソンさんの遺言書・遺産相続プラン(2010/07/03)

【遺産相続税相談】成年後見制度と介護保険制度は車の両輪


長嶋は、近畿税理士会に所属をしています。
近畿税理士会では、税理士の社会貢献活動の一つとして「成年後見制度」に参画しています。

家庭裁判所から近畿税理士会へ、成年後見人の推薦依頼が増加しており、近畿税理士会として成年後見人として相応しい人材を育成するため、研修が行われています。
先日、この研修に参加してきました。

 

 

【多数の専門家による講演】
研修は、2日間、合計11時間の講演となりました。

・家庭裁判所
・大学教授
・社会福祉士
・司法書士
など、成年後見に関する各界第一人者として活躍されている方々が講演されました。

 

 

【成年後見制度と介護保険制度は車の両輪】
講演の内容は、
・成年後見制度の実態
・成年後見制度の現状と課題
・諸外国の成年後見制度の動き
などが、中心となりました。


長嶋が一番印象に残っているのが、介護保険制度です。
成年後見制度と介護保険制度は分けて考えるものではなく、車の両輪の関係であるということです。
一見、別々の制度なので関係ないようにも見えますが、お互いの存在があってこそ意義があるということが、とても勉強になりました。

 

 

【家庭裁判所へ推薦されることも】
今回の研修を修了した税理士が、一定の条件を満たす場合には、家庭裁判所から近畿税理士会へ成年後見人の推薦依頼があったとき、家庭裁判所へ推薦される可能性があります。
社会貢献の一環として、成年後見制度に関わることも検討していきたいと思っています。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】相続人が認知症のときは成年後見人が必要です(2009/07/18)
・成年後見人が必要な遺産相続の手続きが終わりました【遺産相続税相談】(2009/12/21)
・【遺産相続税相談】介護付有料老人ホームにて遺産相続に関するご相談(2010/01/26)
・【遺産相続税相談】介護付有料老人ホームからのご紹介による遺産相続のご相談(2010/02/04)

【遺産相続税相談】平成21年度物納申請状況等:国税庁


このほど、国税庁より平成21年度の物納申請状況等が公表 されました。

 

 

【平成21年度に物納申請が認められた割合は約93%】
平成21年度に、
・物納申請が認められた件数=711件
・物納申請が認められなかった件数=54件
・合計765件
です。

他に、物納申請をしたが相続人の意思で申請を取り下げた件数=149件
あります。

上記のことから、実質的に、物納申請をして物納が認められた割合は、711件/765件=92.9%となることが読み取れます。
つまり、物納申請をすれば、90%以上の確率で認められていることがわかります。

 

 

【物納申請件数は大幅に減少】
物納申請件数は、平成4年から平成6年にかけて、1万件を超えておりました。
これをピークにその後減少し、平成18年度の相続税法に関する税制改正にて、物納をするための条件が厳しくなり、平成19年度においては平成以降最も少ない383件となりました。

 

 

【平成18年度税制改正にて物納申請が厳格化】
平成18年度の相続税法に関する税制改正にて、物納をするための条件が厳格化されました。
具体的には、
・物納には適さない財産を明確化
・物納の審査期間の法定化

がされたことです。

法整備をすることにより、
・物納手続きの円滑化
・物納手続きの迅速化
が図られることになりました。

平成18年度以降、昔のように簡単に物納をすることができなくなっています。
物納申請をするときは、事前に準備が必要となりますのでご注意ください。
しかし、物納申請さえできれば、90%以上の確率で認められていることも事実です。
物納制度の大きなメリットを考えますと、物納制度を利用できるのであれば、大いに活用すべきだと思います。

 

 

【物納とは】
税金は、現金で納めることが原則です。
しかし、相続税に限って、延納(税金の分割払い)をしても現金で納めることが難しい場合には、相続人の申請により、相続税を「物」で納めることが認められています。

【遺産相続税相談】年金保険の相続税と所得税の二重課税の影響


7月7日付のブログで、「年金保険の相続税と所得税の二重課税は違法:最高裁判決」という記事 を書いております。
このほど、国税庁より今後の対応について、コメントが出されております。

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて(国税庁)

 

 

【なぜ、贈与税と所得税の二重課税の可能性は議論されないのか?】
7月6日の最高裁の判決以降、この事案について多くの報道がされています。
その報道では、今回の裁判の争点であった「相続税と所得税の二重課税」について、年金保険以外の相続税と所得税の二重課税の可能性についての議論がされています。
例えば、
・学資保険
・個人年金
・定期預金の利子
などです。

長嶋個人的に思うのですが、なぜ、贈与税と所得税の二重課税の可能性の議論がなされないのでしょうか。

この裁判で争点になったのは、所得税法9条(非課税所得)です。
「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」には、所得税を課税しないという点です。

贈与税と所得税の二重課税についての事例もありますので、検討をする必要があると思います。

 

 

【住民税や国民健康保険料にも影響】
年金保険の相続税と所得税の二重課税が違法と判断されたことにより、次のものにも影響が出てきます。
・住民税
・国民健康保険料


住民税は、所得税の所得をベースに課税されることになっています。
受け取った年金保険が、所得税の対象外となれば、住民税も減ることになります。
つまり、住民税も還付される可能性が高いことになります。


また、国民健康保険料は、住民税を基準に計算されることもあります。
住民税が減ることになれば、国民健康保険料も減ることになります。
つまり、国民健康保険料も還付される可能性が高いことになります。


さらに、
・介護サービスの負担割合
・医療費の窓口負担の割合
が下がる可能性
があり、相続税や所得税などの「税金」だけではなく、日常生活にも影響が出てくる可能性があります。

【遺産相続税相談】「非嫡出子」の遺産相続分の見直しの可能性も


結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が見直される可能性が出てきました。

 

 

(7/9:毎日新聞)

<非嫡出子相続格差>大法廷で憲法判断へ 見直しも…最高裁

結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。
規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目される。

民法900条4号には「嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする」との規定がある。

大法廷は95年に合憲判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が「違憲」と反対意見を述べていた。
その後も、小法廷が5回にわたって同様の判断を示しているが、賛否は毎回対立。
昨年9月の第2小法廷決定でも、4人のうち1人が反対意見を述べ、合憲とした1人も法改正を求めるなど、わずかな差で合憲判断が維持されてきた。

今回の審判は、和歌山県の嫡出子の女性が非嫡出子の弟との遺産分割を申し立て、和歌山家裁、大阪高裁とも弟の相続分を姉の2分の1としたため、弟側が特別抗告した。
違憲判断が出た場合、法律婚を尊重する現行法制度に大きな影響を与えることになる。

裁判所法や最高裁の規定によると、新たな憲法判断や判例変更の必要がある場合のほか、小法廷の裁判官の意見が同数で分かれたようなケースでは、審理が大法廷に回付される。
【伊藤一郎】



◇背景に家族や結婚に対する国民意識の変化
結婚していない男女間に生まれた「非嫡出子」の相続差別を巡る問題が、15年ぶりに大法廷で審理されることになった。
背景には、家族や結婚に対する国民意識の変化があるとみられる。
95年の大法廷決定は「民法が法律婚主義を採用している以上、規定には合理的根拠があり、立法府の裁量の限界を超えていない」と理由を述べている。

だが、決定前には地裁や高裁で違憲判断が相次ぎ、当時から「時代に逆行している」との批判があった。
その後の小法廷の合憲判断でも「社会事情や国民感情は大きく変動しており、立法当時は存在した差別を正当化する理由は失われたのではないか」との意見が表明された。
国の世論調査によると、規定について「現在の制度を変えない方がよい」と答えた人は49%(94年)から41%(06年)に減少。
「非嫡出子という理由で不利益な取り扱いをすべきでない」は55%(96年)から58%(06年)に微増した。

法相の諮問機関・法制審議会は、96年に相続差別の解消や選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を答申したが、一部議員に反対が強く、法案の国会提出は見送られた。
千葉景子法相も同じ法案の国会提出を目指したが、閣内にも反発があり実現しなかった。
立法による解決が進まない現状を踏まえ、司法による救済を求める声も上がっている。
価値観が多様化する中、規定の合憲性をどう考えるのか。
15人の最高裁の裁判官たちが、くすぶり続けてきた意見対立に決着を付けることになる。
【伊藤一郎】

 



【これまでの経過】
結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法が、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反しないかという議論は、従来からありました。
これまでの経過は、次のとおりです。

(1)平成7年7月5日、最高裁判決にて、憲法14条には反しないという「合憲」の判断が示されました。
(2)その後、反対意見があるものの、
・平成14年11月22日
・平成15年3月31日
・平成15年3月28日
・平成16年10月14日
など、相次いで「合憲」の判断が示されてきました。

(3)相続分を平等とする民法改正の法案の検討
(4)国際連合の人権委員会から、民法改正に必要な措置をとるように勧告される

ことを経て、平成17年4月1日施行の民法改正においても見送られ、今日に至っています。




【時代の変化に法律がどう対応していくのか】

時代背景や価値観の多様化により、現在の法律が現代の考え方に合わなくなっている良い事例だと思います。
過去の時代の価値観で作られた法律が、現代の価値観にどう対応するのか、注目をしてみたいと思います。
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