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相続税の配偶者控除は相続税の節税にはならない

  • 2014/02/15

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様は50歳代でお父様・お母様が80歳を過ぎたため、そろそろ相続税対策を検討したいとのことでした。

遺産相続に対する考え方、相続税に対する考え方を整理するにはとても良い事例だと思いましたのでご紹介します。

 

 

【遺産相続は法定相続分でする必要はない】

相続税対策を検討する前提として、お父様・お母様の財産を家族のどなたが相続するのか。
つまり、財産分けをどのようにするのか、家族の方針が明確でなければ相続税の検討ができません。
そのため、財産分け(遺産相続)についてどうお考えなのか、お客様に質問したところ、次のようなことを考えておられました。

・父母とは財産分け(遺産相続)について、具体的に話し合ったことはない
・法律で相続分が決まっているので、その通りに分けようと思っている(法定相続分で相続する)

 

相続税の話よりも、まずは財産分け(遺産相続)についてご理解いただく必要がありましたので、財産分け(遺産相続)について簡単にお話させていただきました。
結論から申し上げると、法定相続分通りに相続しなければならないという決まりはありません。

財産分け(遺産相続)は、原則として家族の話し合いですべてが決まります。
話し合いで決まらない場合、家庭裁判所での調停や審判に進んでいきますが、これでも決まらない場合に法定相続分で分けるという順番になります。

最優先されるのは、家族での話し合いです。
物事の考え方の順序を間違えると、その結果も当然に間違ったものになるため、考え方の整理が必要でした。

 

 

【相続税の配偶者控除は相続税の節税にはならない】

次に、相続税についてどのようにお考えなのか、お客様に質問したところ、次のようなことを考えておられました。

・相続税の配偶者控除の制度を最大限活用して、相続税を減らす
・その他、相続税対策のことを検討したい

 

相続税について、お客様はある誤解をされていましたので、まずその誤解を解く必要がありました。
その誤解とは、相続税の配偶者控除が節税になるというものです。

相続税の配偶者控除を使えば、確かに配偶者が相続した財産には基本的に相続税はかかりません。
結論から申し上げると、相続税の配偶者控除は問題を先送りにするだけの制度ですので、相続税が減ることはありません。

相続税の配偶者控除がなぜ存在するのか、そもそもの趣旨を確認するをわかりやすいと思います。
一般的には、配偶者の内助の功を尊重するというものです。
亡くなられた方の財産は夫婦で築き上げてきたものであるから、配偶者が相続した財産には相続税をかけるべきではない。

ところが、税務署の本音はもっと違うところにあります。
例えば、夫が亡くなるということは妻もそれなりの高齢であるはずです。
10年後か15年後かはわかりませんが、いずれ妻にも相続があるので、そのときにまとめて相続税が取れれば問題ない。

つまり、相続税の配偶者控除を使って払わなかった相続税は、妻の相続のときにまとめて払うことになります。
その結果は、単に問題の先送りなのであって、何一つ節税にはなりません。
相続税対策を検討するのであれば、夫婦をセットに考えて、相続税の総額がどれだけ減るのかを考えるべきなのです。

 

 

【お客様が問題だと考えている事が本当に問題なのか?】

相続税対策の相談をされるお客様の多くは、真っ先に「相続税の節税がしたい」とおっしゃいます。
税理士長嶋がいつも心がけていることは、お客様の問題設定が本当に正しいのか?を必ず確認するようにしています。

「相続税の節税がしたい」というお客様の言葉を真に受けますと、一般的には不動産・生命保険・生前贈与などの具体的な方法の話に進んでいきます。
ところが、こちらのお客様のように、そもそもの相続税に対する方向性がずれていれば、どんな方法論を検討しても意味がありません。
言われたことだけに対応するのは、専門家ではなく「子供のお使い」レベルの話です。

お客様が気づいていないことを気付かせることが、本当の専門家のあるべき姿であると考えます。

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