遺産相続の相談、相続税の相談を解決へと導く、兵庫県芦屋市の相続税専門の税理士事務所です。

長嶋佳明税理士事務所
ご契約後の流れ
ご契約、その後の流れ
ご契約の流れ
ご相談
まずは、電話や電子メールで私どもにお気軽にご相談ください。ご相談の際の私どもの対応を、お客様自身でご判断いただきたいと思います。私どものことを信用できるかどうか…一生のうちに数えるくらいしか遭遇しない相続という場面におきましては、ご遺族の戸籍・財産・借金・親戚関係など、すべてを私どもは知ることとなります。そのような個人情報を知られる相続という場面においては、税理士に支払う報酬が高いか安いかで判断されるのは危険だと思います。私どものことを信頼できるかどうか、それが一番大事なことだと思います。その一環として私どもでは、お客様の大事な個人情報を守るため、ホームページからのお問い合わせについて、お客様の大事な個人情報をSSLにより暗号化し、データの盗聴や改ざんなどを防止してデータの送受信を行いお客様への安全性を高めています。SSLを利用することで、より安全にお客様の大事な個人情報を送信することができます。ご安心して、ホームページからお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
ご契約
私どものことを信頼できると思われましたお客様は、ご相談の中でお客様の大事な個人情報を私どもに自然とお話いただいていることかと思います。それを基に、概算で私どもの報酬をお見積もりさせていただきます。お客様がご納得されましたら、契約成立です。契約は結婚と同じで、お互いが納得して成立するものだと思います。人柄(私どもの信頼性)や経済力(私どもの報酬)など幅広い目で、お客様自身で私どもが結婚相手(契約できる人かどうか)として相応しいかどうかの判断をしていただければと思います。
契約後は必要書類の収集です
契約が成立しましたら、相続について必要な書類の収集を行います。
戸籍謄本
まず、相続人が誰かをはっきりさせる必要があります。相続が発生すると、ご遺族の前に突然赤の他人が出てくることが小説やテレビドラマでは多くみられます。その方は、ご遺族には知らされていない、故人だけが知っている法律上の相続人です。このような方がいらっしゃるかどうかの確認のために戸籍謄本が必要となります。
土地などの登記簿謄本、預金通帳など
土地などの登記簿謄本や預金通帳などは、その財産が誰のものかを証明するためのものです。故人の遺産がどれくらいあるのかの確認のために、これらの書類が必要となります。
現地調査
故人が、土地・建物などの不動産をお持ちのときは、私どもは実際に現場に伺い、現場の環境などを確認させていただきます。なぜ現場に入る必要があるのかと申しますと、特に土地の評価額は、税理士によって異なります。税理士は税金の専門家であり、不動産の専門家ではないからです。私どもでは、不動産鑑定士・土地家屋調査士・測量士など不動産の専門家と提携しておりますので、案件によっては土地の評価額を数千万円単位で下げることも可能です。評価額を下げる、つまり相続税が安くなるということです。やはり、現場を見ないと何もわかりません。そのような理由から、現場に入らせていただきます。
遺産と相続税のご報告
収集しました資料・現地調査を基に、遺産の総額・相続税の概算の報告をさせていただきます。この報告は、遺産分割を考えるときの基になります。土地などを評価する場合には、複雑になるケースがありますので、この報告書の作成が数ヶ月要する場合がございます。その際は、少なくとも一月に一度、中間報告をさせていただきます。
遺産分割協議書の作成
遺産と相続税の報告書を基に、遺産分割を行います。誰がどの財産を相続するのかを書面にしたものです。遺産の分割にあたって、
・争続になりはしないか
・相続人が相続税を払うことができるのか
・次の相続のときの相続税が安くなるだろうか
・故人の配偶者や子供の将来の生活に心配はないか
など、バランスよく考える必要があると思います。
遺産分割協議書が完成しましたら、相続人皆様のサインと印鑑をいただきます。
遺産分割協議書の作成ができるのは、法律上、弁護士や行政書士などの専門家のみですので、税理士は作成することができません。私どもでは、遺産分割協議書を作成することができるこれらの専門家に依頼しています。行政書士の資格を持たない税理士が遺産分割協議書の作成をしてしまいますと、法律違反となります。
相続税申告書の作成
遺産分割が終わりましたら、それを基に相続税の申告書を作成します。相続人の皆様のサインと印鑑をいただきます。相続税の申告書の提出は、私どもで行います。相続人の皆様は税務署に足を運んでいただくことはございません。また、相続税を納める必要がある場合には、郵便局や銀行などの金融機関で納付期限までに相続税を現金で納めていただきます。納付期限を過ぎてしまいますと、罰金が取られますのでご注意ください。相続税を納めるための書類は、私どもで作成させていただきます。
遺産の名義変更
弁護士や行政書士などの専門家により作成された遺産分割協議書を基に、遺産の名義変更を行っていただきます。
土地・建物などの不動産の名義変更は「登記」という手続きが必要ですので、司法書士に依頼するのが一般的です。私どもと提携している司法書士をご紹介させていただきます。預金・株式などの名義変更は、相続人の皆様方ご自身で行っていただくことになりますため、ご了承願います。
税務調査
相続税の申告書の提出、相続税の納税まで終わってほっとされているころに税務調査が行われます。遺産が2億円ありましたら、税務調査がある可能性が非常に高いです。その場合にも、私どもが責任を持って対応させていただきます。
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