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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

相続対策に遺言書は必要ない

  • 2014/04/14

先日、遺言書の作成のご相談があったお客様にお会いしてきました。

信託銀行からお客様に遺言書の作成の勧誘があったそうで、相続についてそろそろきちんとしておきたいと考えていたこともあり、遺言書の作成を真剣に考え始めたそうです。
お客様は信託銀行の行員が言っていることに間違いはないのだろうが、どうも信用できないと感じたそうです。
そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になり連絡をいただきました。

 

 

【なぜ遺言書が必要なのか?】

そもそもの話として、なぜ遺言書が必要なのか。
まずお客様に質問してみました。

すると、次のようなお話でした。
・お客様のお父様が亡くなられたときに、遺言書があったことでむしろ相続争いが起こった
・自分たちの子供には相続争いにならないよう、仲良くしてもらいたい
・信頼できる人にしっかりとした遺言書を作ってもらいたい

お客様はご自身の経験から、中途半端な遺言書があると災いのもとになることを十分にご理解されていました。
そのため、しっかりとした遺言書が必要であると考えておられました。

 

 

【遺言書ではなく生前贈与ではダメなのか?】

その他、お客様といろいろなお話をする中で、税理士長嶋の中にある疑問が出てきました。
「遺言書でなければいけない理由があるとは思えない。」

むしろ、お客様の場合は生前贈与のほうが使いやすいのではないか、とも思えるようになってきました。
そこで、お客様に遺言書と生前贈与について、メリット・デメリットをお話させていただきました。

すると、お客様から次のようなお言葉が出てきました。
「私たちには生前贈与のほうが使いやすいかもしれません。」

(参考)
相続税対策に活用する生前贈与

 

 

【生前贈与では信託銀行に手数料が入らないため提案しないのだろう】

また、お客様から次のようなお話がありました。
「信託銀行はなぜ、生前贈与の話をしてくれなかったのでしょうか?」

税理士長嶋の私見ですが、次のことをお客様にお伝えしました。
・信託銀行は手数料収入を目当てに遺言書を提案している
・遺言書をキッカケに、投資信託・生命保険の販売につなげ、手数料収入が欲しい
・生前贈与を提案しても、信託銀行には何一つ手数料収入は入らない
・お客様にとって良い方法だったとしても、生前贈与では利益が出ないので提案しなかったのではないか

 

信託銀行は結局のところ、物を売る人たち(セールス)ですので、利益の出る提案しかしないという事情も理解できます。
ただ、それは信託銀行のエゴであり、お客様の利益(問題が解決する、希望が実現する)はまったく考えていないともいえます。

相談する人が違えばその答えも異なってきます。
その答えの裏にはどのような意図が隠されているのか、よく見極めることが大切だと思います。

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