先日、相続税の申告のご相談があったお客様にお会いしてきました。 お話を伺うと、遺産相続の手続きは行政書士さんにお願いをされているとのことでした。 行政書士さんから「相続税がかかりそうなので税理士さんに相談してください」と言われたそうで、税理士長嶋のホームページをご覧になりご連絡をいただきました。
【行政書士や司法書士は相続税を扱うことができない】
行政書士さんや司法書士さんの中には、遺産相続の手続きを業務として行っている方もおられます。 行政書士さんや司法書士さんは税理士ではありませんので、相続税の分野を扱うことができません。
相続税の申告が必要なお客様の場合、相続税の申告を念頭に置いた遺産相続の手続きを進めていかないと二度手間になることがとても多いのが実情です。 こちらのお客様も例外ではありませんでした。
せっかく遺産相続の手続きを行政書士さんにお願いしても、相続税の申告を考えれば不備な点が多く、同じような作業がまた必要になる旨をお伝えしました。 また、遺産相続の手続きを間違えると相続税だけでなく贈与税の問題が出てくる可能性があります。 行政書士さんや司法書士さんが贈与税の問題をクリアできないため、遺産相続の手続きそのものが途中でストップしてしまっているお客様もおられます。
誤解のないように念のため申し添えますが、相続税がかからない方の遺産相続の手続きであれば行政書士さんや司法書士さんが行う手続きでもまったく問題ありません。 あくまでも、相続税の申告を考えると行政書士さんや司法書士さんが行う遺産相続の手続きでは対応できないという意味です。 この場合でも、贈与税の問題が出てくる可能性がありますので注意は必要です。
【最初から税理士にお願いすればよかった】
税理士長嶋に相続税の申告のご相談をされる方の中には、既に行政書士さんや司法書士さんに手続きをお願いされている方が少なくありません。 このようなお客様に、遺産相続から相続税の申告までの一連の流れをお話させていただくと、例外なく次のことをおっしゃいます。
「最初から税理士さんに相談すればよかった」
既に行政書士さんや司法書士さんに手続きをお願いされている方は、行政書士さんや司法書士さんをお客様ご自身で探された方がほとんどです。 やっと見つけた遺産相続の専門家ですので、お願いすればすべての手続きが終わると思っていたところ「相続税のことは税理士に聞いてほしい」とのことで、また税理士を探さなければなりません。 このような経緯で税理士を探していたところ、たどり着いたのが長嶋のホームページだったというお客様がとても多いです。
相続税を専門とする税理士は、遺産相続に詳しい行政書士さんや司法書士さんを知っていることが多いため、これらの専門家をご紹介することが多々あります。 ところが、その逆に行政書士さんや司法書士さんは税理士をご存じでないことがほとんどですので、税理士を紹介してくれることはほとんどありません。
相続の手続きについて、一番最初に誰に相談するのかでその後の対応が大きく変わってきますので、誰に相談するのかが重要になります。
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