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相続税対策はデメリットを検討すべき【神戸・西宮・芦屋】

  • 2012/11/26

先日、相続税対策を検討されているお客様にお会いしてきました。

詳しいお話を伺うと、お客様はインターネットや書籍で相続税の節税について勉強され、不動産を活用して相続税対策を行うことを検討されていました。

税理士長嶋は、お客様が検討されていた相続税対策は危険であると感じました。
その理由とは、不動産の活用が悪いという意味ではなくお客様が相続税の節税ばかりを考えていたため、バランス感覚を失っている事が危険であると感じました。

 

 

【不動産を購入すれば相続税対策にはなる】

お客様が検討されていた相続税対策は、手持ちの現金をすべて使って不動産を購入するというものでした。
例えば、1億円の現金を持っていたとすると、1億円の不動産を購入するという計画です。

相続税の節税だけを考えますと、現金を不動産に換えることで、相続税の節税にはなります。
相続税評価額は現状よりも2割(2000万円)ほど下がります。

相続税の税率が10%の方であれば、2000万円×10%=200万円程度の節税になります。

 

 

【不動産を購入するには諸費用がかかる】

不動産を購入するには、次のような諸費用がかかります。
(1)不動産業者への仲介手数料
(2)毎年の固定資産税
(3)登録免許税
(4)不動産取得税
(5)売買契約書に貼る印紙

例えば、(1)の仲介手数料は売買金額の3%が必要です。
1億円×3%=300万円となり、この時点で相続税の節税効果である200万円が吹き飛んでしまいます。

その他の費用を考えますと、お客様の場合、相続税対策に不動産を活用すると費用倒れになってしまうことがわかりました。

 

 

【不動産を購入した場合の相続税の納税資金はどうするのか?】

さらに、手持ちの現金をすべて不動産に換えた場合に検討しなければならないのは、相続税を払うことができるのか?ということです。

相続税は現金で一括で払うことが原則となります。
手持ちの現金を不動産に換えることで、相続税を払えるのであれば何ら問題ありません。
もし、相続税を払えないのであれば、せっかく購入した不動産を売却しなければならないでしょう。

相続税を払うために不動産を売却するため、市場価格よりも安い値段でしか売れません。
売却損が出る可能性が非常に高いでしょう。
相続税の節税額以上に不動産の売却で損をすれば、相続税対策をした意味がありません。

相続税対策に不動産を活用せず、素直に相続税を払った方が、手許に多く資産が残る可能性もあります。

 

 

【相続税対策を検討するときはデメリットを考える】

相続税対策を検討するときは、「節税効果がある」というメリットの話だけが注目されがちです。
何かをすれば、必ずデメリットがあります。

ましてや、相続税を心配されるご家庭は1億円単位の大きな話になります。
ちょっとした検討ミスが命取りになることもありますので、デメリットを大きく取り上げ、慎重に検討をしていただきたいと思います。

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