(1)相続後のご遺族が安心して生活していただけるよう、そして次の相続の対策のため、 ・土地などの不動産の「有効活用」 ・預金、株や投資信託などによる「運用」 ・生命保険などの「保険」 を利用した資産形成やライフプラン計画のご支援
(2)納めすぎた相続税を取り戻す 相続税を納めすぎている場合、相続税の申告書の提出期限から1年以内に税務署に申請すれば、相続税が戻ってくる可能性があります。また、1年が過ぎていても、5年以内であれば、税務署にお願いすることで、相続税が戻ってくる可能性があります。詳しくはコチラ→
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