


7/3付の産経新聞 に、税務署職員によるワイロのニュースが流れました。
このニュースの詳細が明らかになったようですので、ご紹介します。
【税務署OB・国税OBに口利きの権力(神通力)があるのは本当か!?】
半分正解、半分不正解だと思います。
このような口利きの権力(神通力)にも賞味期限があります。
また、そもそも神通力をお持ちでない方もいらっしゃいます。
その反面、絶大な神通力をお持ちの方も中にはいらっしゃるようです。
まっとうな仕事をする税理士を選ぶのか?
それとも神通力をお持ちかもしれない税理士を選ぶのか?
それは皆様の判断になります。
【脱税のススメは拒否しましょう!】
完全に違法行為であって、節税ではありません。
このような話を持ちかけること自体怪しいと思ってください。
刑事罰が科されることになった場合、その後の人生にどれほど影響があることか・・・
(7/21:産経新聞)
国税マンがワイロ要求、税金不正の“この世の末”
タバコ値上げ、消費税率上げ…。重税感がずしりと高まっている今、“節税”をエサにした徴税マンの不正ほど腹立たしいものはない。「税金を払わなくていいようにしますよ。その代わり…」。相続税の未納分5000万円を免除する見返りに、不動産賃貸業者から1000万円のワイロを受け取っていた税務署職員。自ら計画を持ちかけては周到に工作し、まんまと大金を懐に入れていた。税をめぐる不公正感が社会の枠組みの破壊につながってきたことは歴史が示す通りだが、現代のモラル崩壊は徴税マンにも及んでいた。逮捕された税務署職員の“悪徳連金術”が物語る“この世の末”とは-。
■手口は巧妙 「痕跡」消し去るも点検で発覚
7月2日朝。
厚木税務署上席国税徴収官の林英一容疑者(45)は出勤するや、懲戒免職の辞令を手渡された。
「申し訳ありませんでした」
事情を察し、こう言って署長に頭を下げた。そのまま身柄は横浜地検へ移され、同日中に加重収賄容疑で逮捕された。
検察が発表した容疑事実はこうだ。
林容疑者は昨年9月中旬~10月上旬、厚木市の不動産賃貸業、八田幸一容疑者(38)=贈賄容疑で逮捕=の相続税の未納分約5000万円について、完納したように装うため署内の端末を不正に操作してデータを0円に減額。さらに、八田容疑者が所有する宅地に、国が相続税を徴収するために設定していた抵当権を抹消する手続きを行い、その見返りとして現金計1000万円を3回に分けて受け取った疑い。
相続税などを一括して納めるのが困難な場合、税務署の許可を受けて分割払いにできる「延納」という制度がある。八田容疑者もこれを利用し、担保とした宅地に抵当権が設定されていた。
林容疑者は、税務署のデータだけでなく登記も改竄(かいざん)することで、八田容疑者の納税義務の痕跡を完全に消し去ったわけだ。
手口は巧妙そのもの。
抵当権抹消手続きでは、「抵当権抹消登記嘱託書」と「抵当権抹消登記原因証明書」の2通について、他の書類に紛れ込ませて署長の公印を押し、決裁を受けたように見せかけて法務局に提出していた。
だが、今年6月中旬になって、林容疑者の上司が事務点検で不審な点に気付いた。
「この土地、決裁した記憶がないのに抵当権が抹消されている…」
報告を受けて東京国税局が内部調査を進め、疑惑が一気に浮かび上がった形だった。
■OBも荷担していた! 犯行持ちかけ借金穴埋め
林容疑者は昭和56年に採用され、東京国税局管内で徴収業務を行った後、平成17年7月に厚木税務署に着任した。関係者によると、「上席国税徴収官」という肩書は経験の長さを裏付けているという。
一方、八田容疑者は12年から延納の許可を受けており、相談で訪れた八田容疑者に対し、林容疑者の方から犯行を持ちかけたとみられている。
林容疑者はあちこちに借金があり、その穴埋めが動機となったようだ。
元国税庁職員で無職の田上健一容疑者(60)=加重収賄で逮捕=からは、100万円ほど借りていた。同容疑者は犯行の一場面で、重要な役割を演じている。
「八田さん、この人は今でも国税方面に顔が利くんですよ」
林容疑者は八田容疑者との面会の際、田上容疑者を同席させて紹介し、話の信憑性を高めようとした。国税の有力OBが自分の「後見人」になっており、相続税の記録は確実に消すことができる。だから信用して“報酬”を払ってほしい-というわけである。
結局、この「ダメ押し」が奏功。八田容疑者にとってみれば、本来の「5000万円」が「1000万円」で済むのなら安いものと考えたのだろう。
田上容疑者もワイロの一部を受け取っていた。30年近く前に退職しており、すでに公務員の立場ではなかったが、検察は「身分なき共犯」にあたると判断し、7月10日になって逮捕に踏み切った。
これまでの調べで、3人は大筋で容疑を認めているという。林、八田両容疑者は22日にも起訴される見通しだ。
■「お役所仕事」の甘いチェック 最後はモラル頼み?
結果的に事務点検で犯行が露見したとはいえ、林容疑者の暴走を許した国税当局のチェック態勢に問題はなかったのだろうか。
当局によると、電算システムは徴収官1人につき1台。納税データの入力前には、証拠書類に基づいて「誰がいくら納めたか」を一覧にした納税者全体のリストが作られる。徴収官はデータ入力後、自分が入力した分について個別に申告するだけで、リストとの突き合わせは徹底されていないという。
つまり、入力ミスや故意により、実際の納税額とデータが一致していないケースもあり得るわけだ。
また、決裁に使われる署長公印は総務課長が厳重に保管し、必要な場合は職員が上司の前で押印するが、その内容についての確認はない。
一連の作業では担当職員の申し出に頼るところが大きく、「お役所仕事」が常態化していたようなのだ。
今回の犯行はそうした甘さに付け込んだのは確実で、国税当局は「何段階かでのチェックが必要だった」と認めている。
「税務行政への信頼を裏切り、深くおわびする。綱紀の厳正保持を徹底したい」
林容疑者らが逮捕された日、東京国税局の藤田博一総務部長は緊急の記者会見でこう話したが、職員のモラルに頼らざるを得ない現状を印象付けた。
■「なんぼかお礼して」 逮捕者続々…“禁断の癒着”も
だが、そのモラルも風前のともしび。このところ国税職員の逮捕が相次いでいるのだ。
東京国税局雪谷税務署の徴収官、郡周二被告(35)は5月、源泉所得税還付金があるように装って国から約136万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で東京地検特捜部に逮捕され、6月に起訴された。犯行当時は現職の職員だった。
また7月には、大阪国税局葛城税務署の上席国税調査官、菅謙二被告(48)が収賄容疑で逮捕、起訴されている。
この汚職も厚木税務署の事件と構図が似ている。
起訴状や関係者によると、菅被告は経営コンサルタント会社「ティグレ」八尾支店社員の春日亮一被告(35)=贈賄罪で起訴=から、奈良県内の自営業者の追徴課税額を減らすよう要請を受けて100万円の減額措置を取り、昨年12月に見返りとして現金15万円を受け取った。
菅被告は春日被告から減額を求められた際、こう迫ったという。
「なんぼかお礼してや」
その後、上司に「自営業者は高齢なので、本来の税額から100万円ぐらい引き下げましょう」と進言していた。菅被告は「数百万円の借金があった」と動機を供述している。
ティグレ(本社・大阪市)は、中小企業や自営業者などの会員から税務に関する相談を受け、記帳の代行業務などを行っている。同社のホームページによると、顧客は全国で43000事業所に上るという。
「一般論でいえば、こうした経営コンサルタント会社は顧客の“節税”を目指しており、国税当局にとっては心してかかるべき存在。そんな相手と癒着を深めるなんて、どこまでタガが緩んでいるのか…」
ある関係者はこう言って嘆いた。
不況の影、インフレ、社会保障費や税負担の増大…。ただでさえ「嫌われ者」の国税当局が、青息吐息で生活する庶民の信頼を回復するのは容易ではない。
(補足:7/3産経新聞)
相続税の延納者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、横浜地検は2日、加重収賄容疑で厚木税務署の上席国税徴収官、林英一容疑者(45)=同日付で懲戒免職=を、贈賄容疑で厚木市の不動産賃貸業、八田幸一容疑者(38)を逮捕した。いずれも容疑を大筋で認めている。
調べでは、林容疑者は昨年9月中旬~10月上旬、八田容疑者の相続税の未納分約5000万円について、完納したように装うため署内の端末を不正に操作。八田容疑者の所有する宅地に、国が相続税を徴収するために設定していた抵当権を抹消する手続きを行い、その見返りとして八田容疑者から現金計1000万円を受け取った疑い。
抵当権の抹消は、延納中の相続税の完納が確認されてから税務署長らが決裁して手続きに入る。林容疑者は何らかの方法で署長の公印を持ち出し、抹消手続きの書類に押印、法務局に届け出ていた。八田容疑者は12年から相続税を分割して延納中。17年7月に林容疑者が厚木税務署に着任し、八田容疑者の延納相談を担当していた。
東京国税局の藤田博一総務部長は会見し、「税務行政への信頼を裏切り深くおわびする。綱紀の厳正保持を徹底したい」と陳謝した。
国税庁が7/1に公表した「平成19年度相続税の物納申請状況等について」によりますと、物納申請件数は383件と平成18年度に比べ37%と大幅に減少しました。
物納申請件数は、多い時期ですと1万件を超えたこともあり、その落ち込みが顕著に現れています。
【物納申請件数が減少した理由は?】
(1)土地の地価が上昇している
土地の時価が路線価よりも高くなり、時価で売却をしたほうが有利になることもある。
(2)相続税法の改正により、今までとは違い簡単に物納申請ができなくなっている
平成18年度の相続税法の改正により、物納をする際の手続きが厳格化されました。
このようなことから「とりあえず物納申請をしておく」ことができなくなっています。
物納をするための準備としては、
・どの相続財産を物納するのかを選ぶ。
・土地を物納する場合、測量をしておく。
・土地を物納する場合、土地の境界を確定しておく。
ことなどが必要となり、物納申請は「計画的に行う」ことが求められます。
【物納制度を利用する際は計画的に!】
この物納をするための準備は、土地を売却するときの手順と同じですので、物納と売却のどちらが有利なのか?を見極める必要があろうかと思います。
したがいまして、今まで以上に、事前の相続税を納めるための対策が重要になってくるものと思われます。
(参考:㈱税務研究会|週刊税務通信7/14№3025)
(国税庁:平成19年度相続税の物納申請状況等について)
平成19年度 相続税の物納申請状況等について
1 物納制度
国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められている(相続税法第41条~第48条の2)。
2 相続税の物納申請・処理等の状況
平成19年度の物納申請は383件(対前年度比37.0%)、235億円(対前年度比49.8%)であり、平成11年度以後減少している。これに伴い、処理は1,370件(対前年度比46.1%)、1,191億円(対前年度比63.7%)、処理未済も859件(対前年度比46.5%)、910億円(対前年度比48.8%)といずれも減少している。
スイスにある銀行はすべてプライベートバンクというわけではありません。
スイス銀行協会の発表によると、2005年現在337の銀行がスイス国内にあります。
そのうちプライベートバンクと呼ばれるものは14行です。
その他の300余りの銀行は、大手銀行・多国籍銀行と呼ばれ、プライベートバンクとは明確に区別されています。
つまり、富裕層向けの業務(プライベートバンキング)を行っている銀行は次の2つに分けることができます。
(1)伝統的な老舗の「プライベートバンク」
(2)大手金融機関の「プライベートバンキング部門」
(1)伝統的な老舗の「プライベートバンク」
スイスでプライベートバンクと名乗るには、「プライベートバンカーズ協会」に加盟していることが条件となります。
プライベートバンカーズ協会に加盟している銀行は、18世紀に創設された銀行が多く、150~200年の歴史がある由緒ある銀行ばかりです。
このプライベートバンクの特徴は、オーナー一族の財産を出資して創設された無限責任の銀行です。
経営に失敗すれば、オーナー自身が私財を投入して損失を補います。
オーナーにとっては自身が破産してしまう可能性もあるため、リスクの高い業務には手を出しません。
サブプライム問題では、大手金融機関であるUBSは4兆円規模 、クレディスイスは1兆円規模 の損失を出しています。
こういったことからも「安心して任せられる金融機関」であると思います。
(2)大手金融機関の「プライベートバンキング部門」
UBSやクレディスイスなどの大手金融機関は、プライベートバンカーズ協会に加盟していないため、こちらのグループに属します。
これらの大手金融機関は株式会社ですので、投資家から資金を集めて利益を追求し、投資家に配当を分配することが求められます。
また、株式会社であることから出資金額の範囲内で損失を負担すればよい有限責任でもあります。
ここが、伝統的な老舗のプライベートバンクとは大きく異なる点です。
※今までのブログではプライベートバンクとプライベートバンキングを混同して使っている場面もあります。
皆様のわかりやすさを優先した結果であることを申し添えます。
最近、長嶋ブログではプライベートバンク ・オフショア投資 ・アメリカ不動産投資 など、海外向けの投資に関する内容が多くなっています。
そのため、これらについて多数お問い合わせをいただいております。
また、実際にこれらのご依頼も多数いただいております。
皆様のお役に立てることができ、本当に嬉しく思います。
つきましては、プライベートバンクの口座開設にあたり、一般的な注意点を申し上げます。
【プライベートバンクはそもそも秘匿性を保持します】
プライベートバンクは、顧客の秘匿性を保持します。
そのため、プライベートバンク内でも顧客を特定できるのは、プライベートバンカーである担当者くらいです。
また、プライベートバンクでは顧客同士が顔を合わせることのないよう工夫をしていることが通常です。
このようなことから、プライベートバンクの口座開設のためのセミナーやスイス現地視察ツアーを組むことは、プライベートバンクの秘匿性を保持する考え方からすればまずありえないと思います。
このような口座開設セミナーや視察ツアーを組むのは、これらを斡旋している業者や旅行会社が集客のために行っているものと思われますのでご注意ください。
【プライベートバンク口座開設は基本的に紹介です】
プライベートバンクはその秘匿性から犯罪に絡む資金が流れてくることもありえます。
仮に、犯罪に絡む口座がある場合、裁判所の命令により、口座情報を開示しなければなりません。
「秘匿性を保持する」という前提のプライベートバンクですので、その口座情報が開示されたとなれば大事件となり、プライベートバンクの信用はなくなります。
したがいまして、新規口座開設については、確固たる人物からの紹介に限定することで、リスクをヘッジしています。
スイスの大手金融グループ、クレディ・スイスは年内にも富裕層向け金融事業に参入するそうです。
具体的には、金融庁への登録が完了してからの業務開始となります。
クレディ・スイスは日本で投資銀行業務、アセットマネジメント業務を既に手掛けており、このプライベートバンキング事業への参入で、日本で中核的な3事業をすべて展開することになります。
【主な金融機関のプライベートバンキング事業】
| 金融機関名 | 国籍 | 金融資産 |
| クレディ・スイス | スイス | 10億円 |
| みずほプライベートウェルネスマネジメント | 日本 | 5億円 |
| 香港上海銀行(HSBC) | 英国 | 3億円 |
| UBS | スイス | 2億円 |
| 三菱UFJメリルリンチPB証券 | 日本 | 1億円 |
【ライブドアのフジテレビ買収に関わっていたのはクレディ・スイス】
ライブドアのニッポン放送株購入→フジテレビ買収へと動いたニュースは世間を大きく騒がせましたが、
このフジテレビ買収に関与していたのがクレディ・スイスです。
ペーパーカンパニー・投資事業組合などを利用した錬金術を指南したのは、クレディ・スイス香港支店だったようです。
クレディ・スイスが積極的にこうしたブラックマネーに関与していたということではなく、裏を返せば「顧客の頼みは何でもしてくれる」ことを意味すると思います。
つまり、プライベートバンキングとの付き合い方は顧客である「皆様方次第」ということだと思います。
(日本経済新聞:7/11 )
富裕層向け金融、欧州勢が攻勢 クレディ・スイス参入
スイスの大手金融グループ、クレディ・スイスは年内にも富裕層向け金融事業に参入する。対象とするのは10億円以上の金融資産を持つ個人。同事業では豊富な金融ノウハウを売り物に欧州勢が日本でのシェアを拡大している。大手銀や証券も富裕層の取り込みを強化しており、競争が一段と激しくなりそうだ。
富裕層向けの金融事業はプライベートバンキング(PB)と呼ばれている。外資系は米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱で投資銀行業務の収益が落ち込むなか、安定的な手数料が期待できるPBに力を入れている。
国民年金の財源にメドがたたないため、税金投入が先送りにされそうです。
そのため、将来私たちが受け取る年金が減額される可能性も出てきました。
【国民年金の財源とは?】
現在、国民年金の財源は、1/3程度は税金、残り2/3程度を国民が納める保険料となっています。
この税金を財源とする1/3程度を1/2に引き上げることが来年4月に予定されていました。
【財源の確保ができないとどうなるのか?】
2004年の年金制度改革で、税金負担を1/2に引き上げることが決定していました。
その当時、現役世代の平均手取り収入に対する年金の割合は「将来も50%を下回らない」と約束していました。
財源不足により、政府が私たち国民に約束した年金額は、将来私たち国民に支払われることが難しくなるかもしれません。
つまり、私たちが将来受け取る年金額が減らされる可能性もあるということです。
【政府の約束から4年が経過しましたが・・・】
2004年の年金制度改革で政府が国民に約束したことが果たせないまま4年が経過しました。
4年前のことを今きちんと実行できていない現状を考えると、仮に30年後受け取る年金額を「今」信用していいのか・・・
老後の生活費は「ご自身で準備をする」という意識に変えていったほうがよさそうに思います。
つまり「国に面倒見てもらうことを当てにしない」という意識が、年金だけでなく医療制度も含めて、必要な時代になるのかもしれません・・・
(日本経済新聞:7/11 )
基礎年金の国庫負担上げ先送り 政府・与党検討、来年10月以降
政府・与党は10日、2009年4月の実施を想定していた基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引き上げを、同年10月以降に先送りする方向で検討し始めた。次期衆院選が迫り消費税増税が困難になりつつある中で、国庫負担引き上げに必要な財源のメドがつかないためだ。公的年金財政強化の遅れは、年金制度への国民の不信感をさらに強める恐れもある。
基礎年金の財源は現在、国が税金を36.5%投入し、残りを加入者の保険料で賄っている。政府・与党は04年の年金制度改革で国庫負担の割合を2分の1 に引き上げる方針を決定。年金改革法に「安定した財源」の確保と「09年度までの実現」を明記した。来年4月から引き上げると、消費税約1%分に相当する約2兆3000億円が09年度予算で必要となる。
株券の電子化の目標期限が半年あまりと近づいてきました。
駆け込みによる持込に備えて、証券会社からの持ち込み件数を10月から制限されることになりそうです。
株券の電子化に備えて、ご自宅で保管されている株券・貸金庫で保管されている株券(いわゆるタンス株)はお早めに証券会社へ預けられたほうがよさそうです。
(7/2:日本経済新聞 )
ほふり、証券会社の株券持ち込み件数を制限へ 10月から
証券保管振替機構(ほふり)は来年1月に予定されている株券の電子化のため、証券会社が株券をほふりに持ち込む件数を10月から制限する。全証券会社からの持ち込み件数が原則として1日あたり1万5000件を超えないよう、証券会社に個別に持ち込み可能件数を割り振る。
現在のほふりの1日あたり処理実績は5000件程度。来年1月の電子化に向けて駆け込み需要が膨らめば、持ち込みに伴う名義書き換えの事務作業が追いつかなくなる恐れがあるため。
※※※※※※※※※※※※※※
【「ほふり」とは?】
株券などを「証券保管振替機構」に集めて一括して管理する制度を「保管振替制度(ほふり)」といいます。
この証券保管振替機構に集められた株券は、すべて証券保管振替機構の名前に書き換えられるため、名義書換えの手続きは必要ありません。
株式の購入者の名前は、証券会社から証券保管振替機構を通じて株式の発行会社へ報告されるため、今まで通り配当金の支払いなどを受けることができます。
この「ほふり」を利用すると、名義書換えに株券を提出することはないので、いつでも株式を売却することができます。
【株券の電子化(ペーパーレス化)について】
「社債、株式等の振替えに関する法律」の公布(平成16年6月9日)により、上場会社の株券は平成21年1月を目標に一斉に電子化(ペーパーレス化)されます。
平成21年1月以降の株式の保有方法は、株式を証券会社等の口座に電子的に記録する方法に一本化され、現在ある株券は無効(紙くず)となります。
電子化されると、株券は金融機関の「振替口座」で電子的に管理されます。
この電子化により、現在売買成立から4営業日となっている決済が、大幅に短縮されると見込まれています。
本日、国税庁から相続税や贈与税の算定基準となる平成20年分の路線価が公表 されました。
都市部と地方の格差は広がっているようです。
なお、今年から税務署で閲覧できる冊子を作成せず、国税庁のホームページ からの閲覧のみに変更したため、公表が1ヶ月早まりました。
(7/1:産経新聞 )
相続税や贈与税の算定基準となる平成20年分の路線価が1日、国税庁から公表された。全国約38万地点の標準宅地の平均額(1平方メートル当たり)は前年比10%増の14万3000円で3年連続上昇。圏域別では東京、大阪、名古屋の3大都市圏はいずれも上昇したが伸び率は鈍化している。米国のサブプライム住宅ローン問題を受け、外資系ファンドが不動産投資マネーを引き揚げたことや金融機関の融資規制強化などにより、局地的な“ミニバブル”が沈静化したためとみられる。
近畿では、奈良が都道府県別の平均を取り始めた平成4年以降で初めて上昇に転じ、和歌山の下落率も縮むなど前年の都心部の復調が地方に波及した一方で、大阪や京都では上昇率が鈍化している。
都道府県庁所在地の最高路線価は、東京・銀座の銀座中央通りが、27・6%アップの3184万円で23年連続日本一。2位は大阪・キタの阪急百貨店前の960万円(37・9%増)だった。
都道府県別の平均額では、東京が66万9000円(17・4%増)で4年連続、大阪が20万1000円(8・6%増)で3年連続、それぞれ上昇したほか、奈良、静岡が横ばいから上昇に転じ、昨年より2県多い14都道府県でアップした。
また、下落したのは前年より3県減って28県だったが、下落幅が拡大したのは、前年は大分だけだったのに比べて今年は11県に上り、特に島根、山口は2ポイント以上落ちた。
大阪国税局管内(2府4県)でみると、大阪以外の平均額は、上昇に転じた奈良が5万9000円(1・7%増)。兵庫は10万5000円(5・0%増)で上昇率を拡大し、ほかは、滋賀4万6000円(2・2%増)▽京都14万5000円(5・1%増)▽和歌山4万9000円(2・0%減)だった。
地方圏は市街地整備などによる一部の上昇を除き、依然として下落地点が大半を占めている。
近畿の不動産関係者は「ミニバブルといわれた前年の勢いから19年前半は好調だった。だが後半以降は外資が資金を絞ったほか、原油高による建築資材の高騰などが影響し、年間のトータルで上昇率を縮めることになった」と話している。
◇
【用語解説】路線価
主要道路に面した1平方メートルあたりの土地の1月1日時点の評価額。土地の相続や贈与を受けた人の税額を算出する基準となる。国土交通省が公表する公示地価や売買実例、不動産鑑定士の評価などを参考に算出し、国税庁が公表。評価額は公示地価の8割程度の水準となる。例年8月1日に公表されていたが、今年からは閲覧用冊子を作成せず、同庁ホームページでの閲覧に一本化したため、7月1日に1カ月早められた。
