


平成22年度税制改正大綱にて、小規模宅地の特例の改正が行われることが明示されておりました。
このほど、改正案が提示されました。
【小規模宅地の特例の改正の論点】
小規模宅地の特例の改正の論点は、次のようなものです。
(1)相続人等が、相続税の申告期限まで事業や居住を継続しない宅地を除外
(2)小規模宅地を共有名義にするときは、相続人ごとに判定する
(3)小規模宅地の上にある建物で、居住用と貸付用があるときは、用途ごとに判定する
(4)特定居住用宅地等は、居住に使われていた土地に限る
【小規模宅地の特例が改正される理由】
小規模宅地の特例の趣旨は、相続人による事業や居住を継続するための特例措置です。
現行制度では、事業や居住が継続されない場合でも、50%の評価減の対象となっており、小規模宅地の特例の趣旨に合わないため、見直しが行われることになりました。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
【50%評価減は貸付事業用宅地のみに】
現行制度では、
・特定事業用
・特定居住用
に該当しない場合でも、50%の評価減が適用されていましたが、全面的に見直されることになりました。
これにより、50%の評価減が適用されるのは、貸付事業用宅地のみと限定されます。
貸付事業用宅地とは、簡単に、不動産貸付業として使われている土地です。
【小規模宅地の特例が改正されることで相続税の増税へ】
小規模宅地の特例のうち、50%の評価減が全面的に見直されることで、結果的に相続税の増税につながります。
相続税について対策を済まされている方も、相続税対策について見直しが必要になるかもしれません。
【参考ブログ】
・【相続税法改正】平成22年度税制改正大綱:相続税・贈与税(2009/12/26)
・【相続税法改正】小手先の相続税の節税テクニックは改正へ(2009/12/11)
相続税の申告書の提出期限が2月のお客様が多数おられましたが、無事にすべての方の相続税の申告書の提出が終わりました。
偶然にも、この時期に相続税の申告期限が重なっており、ブログの更新もままならない状況でした。
【所得税の確定申告はまったく進んでおらず・・・】
所得税の確定申告が2/16から始まりましたが、相続税の申告期限が最優先でしたので、所得税の確定申告はまったく進んでおりません。
所得税の確定申告の依頼をいただいているお客様にご迷惑をおかけしないよう、休日を返上して頑張りたいと思います。
タックスヘイブン(租税回避地)を利用した脱税に関して、規制が強化されるようです。
(日本経済新聞:2/26)
日米欧など先進・新興各国の政府は、タックスヘイブン(租税回避地)を通じた国際的な脱税を相互監視する方針を固めた。
監視を担う組織を設け、3月にも各国の銀行の顧客情報開示の状況などについて調査を始める。
守秘義務を主張して顧客情報の開示に消極的とされるスイスやカリブ海諸国なども含め、3年で約 100カ国・地域を調査。
開示が不十分な場合には制裁措置を課す。
昨日の羽田空港の濃霧の被害を受けた一人となってしまいました。
<羽田空港>濃霧で115便欠航…東京湾では船舶事故(毎日新聞、2/25)
羽田空港(東京都大田区)周辺で25日朝、濃い霧が発生し、午前7時ごろから約3時間にわたって航空機の発着ができなくなった。
午後0時半現在、国内線の115便が欠航、30便が目的地を変更したり出発地に戻ったりして2万8000人以上に影響が出た。
国土交通省東京空港事務所によると、濃霧でこれほどの影響が出るのは同空港では極めてまれ。
東京湾では船舶事故も発生し、入港が制限された。
日本航空によると56便が欠航、出発空港への引き返しなどが15便で、約1万2000人に影響が出た。
全日空によると59便が欠航、15便が行き先を変更するなどして約1万6800人に影響した。
午前7時5分ごろには羽田空港の東約2300メートルの洋上で小型タンカー「豊顕丸」(149トン、乗組員3人)と砂利運搬船「第5順徳丸」(499トン、乗組員3人)が衝突した。海上保安庁によると、けが人や油の流出はない。
視程が1キロ以下になったため東京湾海上交通センターが1万トン以上の船舶について入港中止を勧告した。
東京湾フェリーは4便、東海汽船は5便が欠航した。
気象庁によると、濃霧の発生は、湿った空気が東京湾に入り込んだため。
東京23区や千葉、神奈川県などに濃霧注意報を出した。
羽田空港内の東京航空地方気象台によると、霧は午前6時55分ごろ確認され、一時は肉眼で見通せる距離が100メートル程度になった。
仕事に遅刻したため、お客様に大変ご迷惑をおかけしました。
しかし、悪いことばかりでもないなと思うこともありました。
(1)初めて中部空港に行けたこと
実は長嶋の実家から、中部空港の夜景が見えるのですが、実際に行ったことがなかったので、嬉しい気持ちも少しはありました。
他にも、
(2)名古屋駅で買った、駅弁の「味噌カツ」が美味しかったこと
(3)中部空港に引き返したおかげで、雪化粧された素晴らしい富士山を2回見ることができた
(4)待機中に読書が進められた
など、プラスになったことも多少ありました。
何事も経験するものだと感じた慌ただしい一日でした。
3月下旬に、遺産相続のご相談のため、北海道に出張することになりました。
北海道に訪れるのは、2年前に観光したとき以来のことです。
遺産相続のご相談がなければ、足を運ぶことがない土地かもしれません。
北海道という土地の人や文化に接する機会ができ、大変感謝しています。
北海道には、いつもお世話になっているファイナンシャルプランナー(FP)がおります。
お会いできる機会が少ないので、情報交換などをして親交を深めたいと思っています。
【一つ一つのご縁を大事に】
こうした人や文化に触れることで、長嶋自身の人間としての引き出しが増えていくものと思います。
遺産相続というお仕事をさせていただいているからこその経験だと思います。
こうした一つ一つのご縁を、これからも大事にしていきたいと思っています。
【1週間ほど不在にします】
北海道の日程が、東京の出張と同じ時期になりましたので、芦屋→東京→北海道→芦屋と移動することになりました。
そのため、長嶋は1週間ほど不在にします。
ご迷惑をおかけしますこと、お詫び申し上げます。
所得税の最高税率の引き上げが検討されるようです。
(産経新聞2/19)
所得税の最高税率引き上げ検討 菅財務相が表明
菅直人副総理・財務相は19日の衆院財務金融委員会で、現在40%の所得税の最高税率について、「この10年間で最高税率が下がってきた。その見直しも含めて政府の税制調査会で検討したい」と述べ、高所得者への課税を強化するため、引き上げを検討する方針を示した。
所得税の最高税率引き上げをめぐっては、鳩山由紀夫首相も共産党の志位和夫委員長との会談で検討する考えを表明している。
菅財務相はこの日の同委員会で、「現在の所得税では(所得の)再配分機能が低下している」と指摘した。
所得税の最高税率は昭和61年には70%だったが、段階的に引き下げられて現在は40%となっている。
政府税調は来週中にも有識者で中長期の税制のあり方を議論する「専門家委員会」の初会合を開く予定。
菅財務相は同日の閣議後会見で、「所得税も見直しが必要な部分があれば、専門家委員会で意見を出していただきたい」と述べた。
平成22年度税制改正大綱では、所得税について、次のような現状と課題を提起しています。
(1)現状と課題
所得税については、累次の改正により、税率の引下げ・その適用範囲(ブラケット幅)の拡大が行われるとともに、各種控除の累次にわたる拡充によって課税最低限の引上げが行われてきており、所得再分配機能や財源調達機能が低下している状況にあります。
現在の所得税は累進構造をとっていますが、実効税率はなだらかに上昇し、一定所得以上は下降しており、累進性を喪失している状態と言えます。
その原因としては、第一に、所得控除が相対的に高所得者に有利なこと、第二に、分離課税している金融所得などに軽課していることなどが挙げられます。
格差が拡大する中、所得税には所得再分配機能の発揮が求められています。
特に、中間層が低所得層へと落ちていく下への格差拡大を食い止めることは喫緊の課題です。
累進構造を回復させる改革を行って所得再分配機能を取り戻す必要があります。
(2)改革の方向性
所得再分配機能を回復し、所得税の正常化に向け、税率構造の改革のほか、以下のような改革を推進します。(以下省略)
【所得税の実効税率】
平成22年度税制改正大綱で述べられている「実効税率はなだらかに上昇し、一定所得以上は下降」とは、平成19年の所得税の実効税率は、所得金額が5000万円から1億円の層が26.5%とピークを迎えその後、
・所得金額が1億円から2億円の層=25.2%
・所得金額が2億円から3億円の層=23.5%
のように、下降していくことを指しています。
【平成22年度税制改正大綱の問題提起】
平成22年度税制改正大綱が問題提起をしているのは、次の2つです。
(1)所得控除が高所得者に有利である
(2)株式の配当や売却益の税率が低いこと
(1)所得控除が高所得者に有利である
所得控除が高所得者に有利であることは、間違いありません。
(2)株式の配当や売却益の税率が低いこと
バブル崩壊後、日本経済を支えるという趣旨で税率を低くしている経緯からすると、累進性を喪失していることはやむを得ないかと考えます。
【近年の所得税の税制改正】
近年の所得税の税制改正は、次のようなものがあります。
(1)配偶者特別控除の部分的廃止(平成16年以降)
配偶者控除との二重控除を廃止
(2)老年者控除の廃止(平成17年以降)
50万円の所得控除の廃止
(3)公的年金等控除の縮小(平成17年以降)
65歳以上の最低保障額を20万円縮小
(4)定率減税の廃止(平成19年以降)
所得税を20%減税する措置を廃止
平成22年度税制改正大綱は、「所得控除が高所得者に有利である」ことを問題視していますが、所得控除は近年ではむしろ「縮小」されています。
【証券税制の改正も見込まれています】
上場株式の配当や売却益の税率を平成24年以降、20%に戻す予定です。
平成22年度税制改正大綱は、「株式の配当や売却益の税率が低いこと」を問題視していますが、既に税制改正で手当て済みではないかと考えます。
【平成19年のデータだけを取り出して議論するのはあまりにも乱暴】
平成22年度税制改正大綱では、平成19年のデータを基に問題提起をしています。
・近年、各種控除はむしろ縮小されている
・証券税制について、既に改正が予定されている
ことから、平成19年のデータだけを取り出して議論するのはあまりにも乱暴だと個人的に考えます。
もし、「この10年間で最高税率が下がってきた」ことを問題視するのであれば、単年度の実効税率だけでなく、
・この10年間の各年度の実効税率
・この10年間の収入に対する所得税の負担率
など他のデータも検討すべきだと考えます。
また、所得税だけでなく住民税も併せた議論が必要かと考えます。
いずれにしましても、今後の動きに注目をしていきたいと思います。
昨年、相続税申告書の作成のご依頼をいただいておりましたお客様について、先日相続税の申告書の提出を済ませてきました。
相続人が手許に保管しておく控用を、相続人の方に返却をしてきました。
【相続開始から相続税申告書提出までの振り返り】
こちらのお客様と初めてお会いさせていただいてから9ヶ月ほどで、遺産相続の手続きから相続税の申告書作成までの一連の相続手続きが終わりました。
月に2度のペースで、
・遺産相続の進行状況の報告
・相続人の方のご希望は何か
・相続人の方のご希望を実現させるためにはどうすればよいか
などをお話させていただきました。
ほぼ一年のお付き合いでしたので、初めてお会いさせていただいた時のことから振り返るようにお話が弾みました。
そして、相続税の申告書をお渡ししたとき、お客様は次のようなことをおっしゃいました。
「終わりましたね」
この一言がすべてを物語っていると感じました。
お客様は、安堵の表情でいっぱいでした。
また、こんなこともおっしゃっておりました。
「遺産相続の手続きがこれほど大変なものとは思わなかった、しかし、私(お客様)はただ座っているだけでしたので楽でした」
お客様のご希望をいつもお聞きしておりましたので、満足する遺産相続になったのではないかと思います。
お客様の表情は笑顔で溢れていました。
【これからは、個人的な相談に乗ってくれないだろうか】
お客様から、次のような嬉しいお言葉をいただきました。
「これからは、個人的な相談に乗ってくれないだろうか」
お客様は、会社経営をされていますので、会社には顧問税理士がおられます。
顧問税理士がおられるのに、長嶋に遺産相続の手続きを依頼されたのは、「遺産相続」という専門性を認めてくださったのだと思います。
この一年近いお付き合いの中で、信頼や安心を感じていただいたからこその、今後のご依頼だと思います。
具体的に、いくつかご相談を受けましたが、今後その解決に向けてお手伝いをしていきたいと思っています。
【参考ブログ】
昨年、相続税申告書の作成のご依頼をいただいておりましたお客様について、先日相続税の申告書の提出を済ませてきました。
【相続税の申告書の作成の流れ】
相続税の申告書の作成の流れは、次のようになります。
(1)相続財産の把握
(2)遺産分割協議の成立
(3)相続税の申告書の作成
そして、相続税の納税です。
相続税の申告書の作成は、遺産分割協議により、遺産分割が成立した結果を受けてのものです。
つまり、遺産分割協議が成立しなければ、具体的に相続人が払う相続税を計算することはできません。
もし、遺産分割協議が成立しないときは、法定相続分で相続財産を相続したものとして、相続税を計算し相続税を払うことになります。
まだ遺産分割が終わっていませんので、財産をまだ相続していないのに、相続税だけは払わなければなりません。
もし、相続人が相続税を払うだけの現金を持っていないときは、相続税をどのように払うのかが問題となります。
【早急に預金の名義変更】
遺産分割協議が成立したのは、相続税の申告書の提出期限の一月前でした。
もちろんのこと、「相続税申告書の提出期限=相続税の納税期限」ですので、早急に預金の名義変更が必要となりました。
なぜなら、相続人の方は相続税を払う現金を持ち合わせていませんでしたので、相続財産である預金の名義変更をしなければ、相続税を払うことができないからです。
【預金の名義変更の手続き】
銀行や郵便局などの預金の名義変更は、基本的には遺産分割協議書がないと受け付けてくれません。
銀行や郵便局への預金の名義変更の手続きは、
・遺産分割協議書の提示
・各金融機関で定めている名義変更の書類へのサイン
・預金通帳の返還
・貸金庫のキーやカードの返還
などが必要です。
各金融機関ごとに書式が違いますので、各金融機関ごとに申請の手続きが必要となります。
預金の名義変更は、申し込みから変更まで、通常2週間~3週間かかります。
【相続税の納税期限に間に合わせました】
銀行に相続税の納税期限が迫っていることをお伝えし、通常名義変更に2週間~3週間かかるところを、無理を聞いていただき1週間で手続きを済ませていただきました。
相続人の方も大変喜んでいただき、なんとか相続税の納税期限に間に合いました。
相続税の納税期限を過ぎますと、罰金がかかってきますので、とにかく「相続税を払うこと」を最優先で動きました。
相続税の申告書を作成することが仕事ではなく、相続税を確実に払っていただくまでが長嶋の仕事だと思っています。
そのため、預金の名義変更まで行っています。
メインバンクの名義変更を先に済ませましたので、まだ他の銀行や証券会社などの名義変更の手続きが残っていますので、これからその手続きを行っていこうと思っています。
【参考ブログ】
・遺産払い戻し拒否は不当 ゆうちょ銀などに支払い命令 東京地裁(2009年6月16日)
・遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示(2009年1月23日)
先日、神奈川県の方から土地の評価を見直すことによる「相続税の還付の可能性」についてご相談がありました。
【土地の評価を見直すとは?】
相続財産の中に土地があるとき、この土地を相続時の時価ではなく相続税の評価額に直して、相続税を計算することになります。
土地の相続税評価は、一般的には「路線価×土地の面積」で評価を行います。
この「路線価×土地の面積」=土地の相続税評価という計算方法が妥当なのかという問題が出てきます。
【相続財産は相続時の時価で評価】
相続財産は、相続時の時価で評価をすることになっています。
相続税を払う多くの方は、不動産に詳しくはありません。
不動産に詳しくない方が、土地の時価を計算するのはとても難しいものです。
そこで、不動産を知らない方でも相続税評価を簡単に計算できるよう「路線価」を使うように定められています。
簡単に計算できるようにと定められた「路線価」ですので、必ずしも「路線価=相続時の時価」というわけではありません。
【相続財産のうち6割は不動産】
相続財産のうち、土地や建物などの不動産は、6割を占めます。
つまり、相続税を取り扱うには、不動産の知識が不可欠です。
不動産の知識がなく、相続税を扱うことは、無免許で車を運転するのと同じくらい怖いことだと思います。
その結果、相続税を数千万円も余分に払う方もいらっしゃいます。
<参考ブログ>
・遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所|相続税の実情
・遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所|相続そのあと・・・相続が終わった方はこちら
【ご相談者様との面談】
【相続税の還付の仕組み】
ご相談者様に、相続税の還付の可能性があることを伝え、そのご説明をしました。
相続税は、単純に「相続財産の相続税評価額×相続税の税率」で計算をすることができます。
つまり、土地の相続税評価額が下がれば、その相続税評価額が下がった部分の相続税は、余分に払っていることになります。
相続税の還付の仕組みは、この土地の相続税評価額を下げられるのかがポイントになります。
【相続税の還付手続きをされるかどうかはご相談者様のご判断】
ご相談者様に、
・土地の相続税評価額をどれくらい下げられるのか
・土地の相続税評価額を下げたことにより、どれくらいの相続税が戻ってくるのか
を概算でお話させていただきました。
相続税の還付の手続きをされるかどうかの判断は、ご相談者様がされます。
最終的に、戻ってくる相続税の金額と、それに費やす時間や手間暇を考えるとあまり効果的ではないと判断され、相続税の還付の手続きはされないことになりました。
ご相談だけでしたので、ご相談者様との面談は30分程度で終了し、当然のことながら相談料はいただいておりません。
帰り際、ご相談者様は次のようにおっしゃいました。
「相続税があまり戻ってこないのは残念ですが、いくら戻ってくるのかがわかっただけでもよかったです。」
ご相談者様は、晴れ晴れとした顔で帰られました。
【相続税申告書の作成時に判断】
このたび相続税の還付の可能性のご相談をいただいた方は、既に相続税の申告を済まされた方でした。
長嶋が相続税申告書の作成のご依頼をいただいた場合、相続税の申告書の作成の時点で、この土地の評価の判断をしています。
昨年、相続税の申告書を作成したときのことを、次のようにブログでご紹介をしています。
・【相続税の申告】土地の評価額が1500万円下がり、相続税は最高750万円の節税(2009年7月14日)
先日、「介護付有料老人ホームにて遺産相続に関するご相談」というブログを書いておりました。
このご相談がキッカケで、介護付有料老人ホームから、入居されている方のご家族をご紹介いただきましたので、ご家族のご自宅に訪問してきました。
【ご希望を実現させるためには、価値観を理解することが一番重要】
まず、入居されている方の
・介護付有料老人ホームに入居された後の生活のご様子
・介護付有料老人ホームに入居される前の生活のご様子
など、お話を伺いました。
どのような生活をされていたのかをお聞きすることで、入居されている方の価値観などを理解することができます。
ご相談者様のご希望を実現させるためには、どのような価値観をお持ちなのかを理解することが一番重要だと考えます。
【ご家族の心配ごと】
そして、ご家族が心配されていたのは、次のようなものでした。
・判断能力が衰えてきたとき、財産管理はどうすれば良いのか
・相続税と贈与税について
財産管理の方法について、任意後見や成年後見といった制度のご説明をさせていただきました。
また、相続税と贈与税については、特に贈与税をご心配されていましたので、贈与税を中心にお話させていただきました。
【信頼できる相談相手がいない】
ご家族は、遺産相続のことについて、銀行に相談に行かれたそうです。
その時の様子を、ご家族は次のようにお話くださいました。
「自宅に来る銀行の担当者と窓口の行員の言っていることが違うので、誰を信じて良いのかわからないので、誰に相談して良いのかわかりませんでした 」
そして、次のようにもおっしゃってくださいました。
「長嶋さんは、いつもお世話になっている介護付有料老人ホームからのご紹介なので、今日は安心して相談をすることができました」
【楽しい一時は、時間を忘れるものですね】
ご家族と介護付有料老人ホームのお役に立てることができました。
ご家族からのご相談は30分程度で終わり、その後はご家族のご趣味などの雑談で楽しい時間を過ごすことができました。
「今後とも長いお付き合いをよろしくお願いします」というお言葉をご家族からいただき、本当に嬉しく思います。
雑談が終わったころ、帰り支度をするときに時計を眺めますと、ご自宅へ訪問してから2時間ほどが過ぎていました。
楽しい一時は、時間を忘れるものですね。
【関連ブログ】
・【遺産相続税相談】介護付有料老人ホームにて遺産相続に関するご相談(2010年1月26日)
