相続税の相談、遺産相続の相談の解決に便利な情報を発信しています。

長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

相続税の土地評価、小規模宅地の評価減をどのように使う?


先日、土地の相続税評価についてのご相談がありましたのでご紹介します。
土地の相続税評価額を計算するときに、小規模宅地の評価減をどのように考えればよいのか、というご相談でした。

 

 

【土地の相続税評価についてのご相談】
このたび、母が亡くなり土地を相続することになりました。
相続する土地は、次のように利用しています。
自宅、300平方メートル
賃貸マンション、300平方メートル

このとき、小規模宅地の評価減を使えると思います。

そこでご相談させていただきたいのですが、
・自宅部分は、240平方メートルまでは80%引
・賃貸マンション部分は、200平方メートルまでは50%引
として、土地の相続税評価額を計算することができると考えてよいのでしょうか。

 

 

【税理士長嶋の回答】
ご相談者様のお考えの通りで間違いありません。
ここで誤解のないようにお願いしたいのですが、どの土地を選択するのかは相続人が決めることですので、どのように小規模宅地の評価減を利用すれば有利になるのかは、相続人ご自身で判断しなければなりません。

 

 

【小規模宅地の評価減をどのように使うかの有利不利の判断は相続人自身が行う】
小規模宅地の評価減は、相続人全員が相続する土地全体の面積のうち、
・自宅部分は、240平方メートルまで
・賃貸マンション部分は、200平方メートルまで

使うことが選択できます。

そのため、自宅部分240平方メートルを選択すると、賃貸マンション部分は小規模宅地の評価減を使うことができません。
また、賃貸マンション部分200平方メートルに小規模宅地の評価減を使うと、自宅部分は小規模宅地の評価減を使うことができません。

考え方によりましては、自宅部分100平方メートル・賃貸マンション部分100平方メートルを選択するということもありえます。

つまり、どの土地を選択するのかは相続人の自由ですが、選択する面積に限度がありますので有利不利の判断は相続人が行うことになります。


小規模宅地の評価減については、税理士長嶋の相続税対策ブログにてご紹介していますので、参考になさってください。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(2011/03/12)

 

 

【遺産相続税参考ブログ】
・相続税は小規模宅地の特例で大きく変わる(2011/09/14)

 

 

【税理士事務所ホームページ】
遺産相続税相談室|芦屋・西宮・神戸|長嶋佳明税理士事務所

 


 

【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士、相続税対策のプロ

 

 

【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策 を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続時精算課税を利用した生前贈与【遺産相続税相談】


先日、相続時精算課税を利用した生前贈与のご相談がありましたのでご紹介します。
なお、ご相談者のプライバシーを守るため、実際のご相談内容から一部修正をしております。

 

 

【相続時精算課税を利用した生前贈与のご相談】
私(ご相談様)は、一昨年、母から現金の贈与を受けました。
その際、相続時精算課税の制度を利用して、生前贈与を受けています。

私には妹がおり、母から妹へ現金の生前贈与を検討しています。
母から妹へ生前贈与を行う場合、110万円の非課税枠を使うことはできるのでしょうか。

相続時精算課税の制度を利用すると110万円の非課税枠を利用することができないと長嶋さんのブログに書いてありましたので、心配をしています。

 

 

【税理士長嶋からの回答】
110万円の非課税枠を使って生前贈与をすることは可能です。

 

 

【相続時精算課税制度とは?】
相続時精算課税の制度は、
・贈与をする人は、65歳以上の親
・贈与を受ける人は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子
である場合に利用できる贈与税の優遇制度です。

相続時精算課税の制度を利用した年以後の生前贈与について、2500万円を超えた部分は一律20%の税率で贈与税が計算されます。

 

 

【相続時精算課税はそれぞれの子供が選択できる制度】
相続時精算課税は贈与を受ける子供が、贈与をする父・母ごとに選択をすることができます。

例えば、ご相談者様の場合、
・お母様からの生前贈与=相続時精算課税
・お父様からの生前贈与=110万円の非課税枠
を利用することができます。


妹さんについては、まだ相続時精算課税を利用されていないので、
・お母様からの生前贈与=今後、相続時精算課税
・お父様からの生前贈与=今後、相続時精算課税
を利用することもできますし、

・お母様からの生前贈与=110万円の非課税枠
・お父様からの生前贈与=110万円の非課税枠
を利用することも可能です。


あくまでも、贈与を受ける子供さんの意思で相続時精算課税を選択できますので、ご相談者様と妹さんの問題はまた別のお話になります。

 

 

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【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士、相続税対策のプロ

 

 

【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策 を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

遺産相続により家族の価値観を明確にする【神戸・芦屋・西宮】


先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただきましたお客様について、相続税の申告書を税務署に提出してきました。
相続税の申告書を税務署に提出すると、お客様の控えに提出したことを証明するハンコをいただけます。
このお客様の控え用の相続税の申告書を、お客様に返却してきました。

今回の訪問もお客様のお仕事の都合で土曜日・日曜日・祝日にするようにしました。

 

 

【相続税の申告後が心配】
相続税の申告書をお客様に返却した際、以前から次のようなご相談があったのですが、改めてご相談をいただきました。

『相続税申告後の今後のことが心配です』

具体的に何が心配なのかと申しますと、お父様が遺されたご自宅などの不動産を子供の世代以降の世代まで引き継ぐことができるのかどうかということでした。

 

 

【父が遺してくれた財産を子孫に伝えていく義務】
お客様は、税理士長嶋に次のようなことを話してくださいました。

・今回の相続税に関しては、父が遺してくれた現金で払うことができました。
・しかし、いずれ訪れる母の遺産相続。そして、私の遺産相続を考えていくと、いずれ相続税を払う現金がなくなることは目に見えている。
・遠くない将来、手持ちの不動産を売却して相続税を払うときが必ずやってくる。
・父が苦労して築き上げた財産が、相続税によりどんどん減っていくのは間違いない。
・本当にこれで良いのか?
・父が遺してくれた財産を子供の世代だけではなく孫以降の世代に伝えていくことが私の義務だと思っています。
・私の子供には、家(家族)としての考え方を伝えていきたいと思っています。

 

 

【家族(家)としての価値観を明確にする】
・家族(家)としての心構え
・家族の財産を子孫にどのように伝えていきたいのか

など、家族の価値観や家訓のようなものを共有する機会を持つことは、日常的に行われるものではなく遺産相続のときくらいではないでしょうか。

お客様についても同様でした。

当初、税理士長嶋にご相談いただいたときは「相続税の節税をどうすれば良いか」という漠然としたご相談でした。
税理士長嶋は、そもそもなぜ相続税を節税したいのか?とお客様に質問しました。
お客様からは明確な回答が出てきませんでした。

そこで、税理士長嶋はお客様に次のことを質問しました。
『お客様はどうしたいですか?、何が心配ですか?』

その後、お客様が出した家族(家)としての価値観やご希望は上記のようなものでした。
お客様のご希望を実現させるために、今後お手伝いしていきたいと思っています。

 

 

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【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士、相続税対策のプロ

 

 

【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策

相続税の申告手続き中に郵便局から変額年金を勧誘された


先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただきましたお客様について、相続税の申告書が完成しました。
お客様のお仕事の都合でいつも土曜日・日曜日・祝日に訪問するようにしていました。

・相続税の申告書の内容
・相続税の確定額
・相続税の納税方法
・相続税の申告書への押印
などのご説明のため、お正月早々ではありましたが訪問してきました。

 

 

【相続税の申告書の内容の報告】
相続税が課税される財産の総額や相続税の概算は既に報告を済ませていたので、最終的な数字の確認程度となりました。

 

 

【不動産の所得税の確定申告もご説明】
お客様は不動産の収入がありますので、所得税の確定申告の仕方についてもついでにお話してきました。

・準確定申告以後の今年の確定申告での注意点
・来年(平成25年3月)に申告をするときの所得税の節税方法
などが主な内容となりました。

 

 

【郵便局から生命保険を勧められているとのご相談】
以上のような今後気をつけておくべきことのご説明が終わって、お客様から次のご相談がありました。

『郵便局から生命保険を勧められているのだけど、どう思う?』



お客様のお話を伺うと変額年金を勧められていることがすぐにわかりました。
部屋の奥からパンフレットをお持ちいただいたところ、表紙にはしっかりと「変額年金」という文字がありました。
郵便局はまだこんな商品を販売しているんだと少々驚きました。

お客様に変額保険の仕組みと、郵便局がどこで儲けている(手数料を取っている)のかなどをお話しました。

 

 

【郵便局の職員にもノルマがあることを理解する必要がある】
遺産相続や相続税をご心配される年代の方は、郵便局をとても信用しています。

そのため、郵便局の職員が言うことは間違いないと考えている方も多くおられると思います。
また、郵便局だから変な商品を販売していないというイメージがあります。

しかしながら、全面的に信用するのは危険であると税理士長嶋は考えます。
その理由とは、郵便局の職員にもノルマがあるためです。
ノルマとは、投資信託や生命保険の販売の件数や手数料収入などの実績のことです。

郵便局は民営化され「ゆうちょ銀行」という名前に変わっています。
民営化されたということは、一般の銀行と同じくノルマが与えられていることを十分に理解する必要があります。

銀行などの金融機関は、お客様の定期預金や国債が満期になる時期などを知っています。

また、お客様が相続によりどれほどの財産を相続したかも知っています。
これは、遺産分割協議書を金融機関に見せなければ預金の引出ができませんので、財産の内容を把握されてしまうためです。

そのため、相続があった後は投資信託や生命保険の勧誘が多くなることを覚悟しなければなりません。
ましてや、3月は金融機関の決算期になりますので、これからこういった勧誘がより一層多くなる時期でもあります。
以上のようなことを踏まえて、お客様には慎重に対応いただくようお願いしてきました。

 

 

【税理士は誰を向いて仕事をしているのか?】
税理士長嶋の使命は、お客様の財産をお守りすることにあります。
相続税を専門とする税理士の中には、金融機関と提携しお客様を紹介されて仕事をしている下請け業者のような方もおられます。
税理士が誰を向いて仕事をしているのか(お客様なのか、銀行なのか)によりお話する内容が変わってくるのは当然のことではないでしょうか。

 

 

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【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士、相続税対策のプロ

 

 

【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策

相続税の申告書を税務署に提出【神戸・芦屋・西宮】


先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただきましたお客様について、相続税の申告書が完成し税務署に提出してきました。
こちらのお客様については、税理士長嶋のブログでもご紹介しておりましたが、初めてお会いしたのは相続税の申告期限まで2ヶ月を切っており、時間的に厳しい時期でした。

相続税の申告期限が迫っているお客様【神戸・芦屋・西宮】(2011/12/07)

 

 

【相続税の申告書は無事に年内に完成】
相続税の申告書は、相続があったときから10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

お客様のご協力があり、年内に相続税の申告書を完成させることができ、税務署へ提出も済ませました。
お客様も年内にすべての作業を終えることができ、とても安心されていました。

 

 

【相続税の納税も年内に完了】
相続税は、相続があったときから10ヶ月以内に現金で支払わなければなりません。

お客様は相続税を払う現金をお持ちではなかったので、相続財産である預貯金の名義変更をしなければ相続税を払うことができない状況でした。
この預貯金の名義変更も無事に終了し、年内に相続税の支払いも完了する予定です。

相続税は現金で支払うことが原則となりますので、相続税を払うための現金を確保することに悩まれている方が多いのが実情です。
そのため、遺産相続の手続きや相続税の申告手続きは、日程に余裕を持って臨まれることをお勧めします。

 

 

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【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

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相続前の預金引き出しは贈与になりますか?【遺産相続税相談】


先日、次のような遺産相続のご相談がありましたのでご紹介します。
なお、ご相談者のプライバシーを守るため、実際のご相談内容から一部修正をしております。

 

 

【遺産相続のご相談】
先日、母から預金口座の名義を私(ご相談者)に変更したいという話がありました。

ちょうど定期預金が満期を迎えるため、銀行に預金口座の名義を変えられるかどうか相談をしました。
すると、「贈与になる可能性があるため、お引き受けできません」と言われました。

相続前の預金口座の名義変更は贈与になるのでしょうか。

 

 

【贈与になる可能性が高いと思います】
一般的に、相続前の預金口座の名義変更は、贈与といわれる可能性が高いと思います。
贈与といわれた場合、贈与税の問題が出てきます。

贈与税には、110万円の非課税がありますので、うまく利用することを検討されてはいかがでしょうか。
もし、お母様の健康状態に問題がある場合、別の方法を検討する必要があると思います。

 

 

【なぜ、相続前に預金口座の名義を変更したいのか?】
そもそも、なぜ相続前に預金口座の名義変更をされたいのでしょうか?

・相続税を節税したいため
・相続があると預金口座が凍結されるため
・遺産相続の対策のため
などがあると思います。

・何をされたいのか
・どのようなご希望を持っているのか
・ゴールをどこに置いておられるのか

により、その方法論も異なります。

まずは、これらを整理されることをお勧めします。

 

 

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【神戸新聞社による取材記事】
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【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策

準確定申告の期限【神戸・芦屋・西宮】


先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただいたお客様について、準確定申告書を作成し押印をいただきました。

 

 

【準確定申告とは?】
準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡した日までの所得について、所得税の確定申告をすることをいいます。
この手続きは、相続人が行うことになります。

 

 

【準確定申告の期限は?】
準確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続後、銀行や役所などでいろいろな手続きをすることになります。
また、初七日や四十九日なども控えており、相続人のみなさまの気持ちに余裕がありません。

このような状況の中で、準確定申告は4ヶ月以内と期限が決まっていますので日程にはご注意ください。

 

 

【準確定申告をする際の注意点】
準確定申告を行う際、次の3つに注意をしていただければと思います。

(1)年金受け取りの停止の手続きを早めにしておく
年金を受け取られていた方が死亡すると、年金が収入になりますので、年金の収入を証明する源泉徴収票を入手しなければなりません。
このとき、年金受け取りの停止の手続きを年金事務所で行います。

税理士長嶋の経験則として、年金受け取りの停止の手続きをしてから2ヶ月から3ヶ月後に、年金の源泉徴収票が郵送されてきます。
準確定申告の期限が4ヶ月以内ですので、相続後すぐに年金停止の手続きを行わないと、現実問題として期限に間に合いません。


(2)相続後は大量の書類が送られてくるので紛失することも珍しくない
相続がありますと、銀行や役所などから大量の書類が送られてきます。
これらの書類の中に年金の源泉徴収票が紛れ込んでしまい、紛失することも珍しくはありません。

もし、紛失したときは、年金事務所に連絡をして再発行を依頼してください。


(3)不動産などの収入がある場合、収入・経費の集計が必要

このたび押印をいただいたお客様は、不動産の収入がありましたので、1月1日から死亡された日までの収入・経費を集計しなければなりませんでした。
不動産以外にも事業をされている場合、事業の収入・経費の集計が必要となります。

相続があった日から4ヶ月以内にこれらの集計を行うことはとても大変な作業になると思いますので、日程にはご注意ください。

 

 

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時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策

相続税はどれくらいかかるのでしょうか?【神戸・芦屋・西宮】


先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいたお客様のご自宅に訪問してきました。
お客様のお仕事の都合により、土曜日・日曜日・祝日がご希望とのことでしたので週末の訪問となりました。

今回訪問した一番の目的は、相続税の概算を報告することでした。

 

 

【相続税がいくらかかるのかわからない】
お客様は、
・遺産の総額がどれくらいあるのか?
・相続税がいくらくらいかかるのか?
など、まったく把握されていませんでした。

まずは、大枠を把握していただかないと今後の話が進められないと思いましたので、大雑把な遺産の総額と相続税の概算を報告してきました。

 

 

【相続税は遺産相続により大きく変わる】
お客様のお気持ちの中では、遺産相続については既に決められていました。
つまり、どの相続人がその財産を相続するか、ということです。

とは言っても、相続税が多い少ないということも無視はできないようです。
そのため、「相続税は遺産相続の仕方により変わる」というお話をさせていただきました。

なぜなら、一度決めてしまった遺産相続は基本的にはやり直しをすることができないからです。
そのため、遺産相続に関しては慎重に考えた方が良い旨をお客様にお伝えしました。

 

 

【相続税の試算を改めて報告】
遺産相続と相続税はセットであることをお客様にお伝えし、税理士長嶋から次のような提案をさせていただきました。

「遺産相続のパターンをいくつか考えてきますので、その結果の相続税がどれくらい異なるのか確認してみましょう」

税理士長嶋は、いつもお客様に具体的な数字を見ていただくようにしています。
理屈だけではわからない部分があり、数字を見たほうが現実的な話としてピンとくるからです。
次回訪問させていただくときには、遺産相続の仕方により相続税がどれくらい異なるのかの報告をしたいと思っています。

こちらのお客様とお会いするのは年内最後でしたので、ご挨拶もあわせてしてきました。
お客様と初めてお会いしてから数ヶ月になりますが「時間が過ぎるのはアッという間ですね」とお互いに目を合わせました。

 

 

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アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

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相続税の申告期限が迫っているお客様【神戸・芦屋・西宮】


先日、相続税の申告についてご相談があったお客様のご自宅に訪問してきました。
お客様のお仕事の都合により、土曜日・日曜日・祝日がご希望とのことでしたので週末の訪問となりました。

お客様から詳しいお話を伺うと、相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況でした。
相続税の申告について何もわからないので、どうすればよいか?ということで税理士長嶋にご相談くださいました。

税理士長嶋の経験則として、多くの方は相続があったときから8ヶ月から10ヶ月かけて相続税の申告書を作成されます。
相続税の申告期限は、相続があったときから10ヶ月以内ですので、ギリギリまで考える方が多いことがわかります。
このようなことから、相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況がいかに切羽詰まっているかがご理解いただけるかと思います。

 

 

【遺産相続の手続きを始めている】
お客様は、遺産相続についてはご自身で勉強をされていたのでよくご存じでした。
また、戸籍の収集なども既に始められていましたので本当に助かりました。
戸籍の収集だけでも1ヶ月程度はかかりますので、今から戸籍を収集していては相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出することが難しい状況でした。

 

 

【相続税を払う現金がない】
相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況ですので、今からお客様に資料収集など対応いただくことをご説明しました。
ここで、税理士長嶋は相続税の概算をお客様の目の前で電卓を叩いて計算しました。
なぜ、このようなことをするのかと申しますと、お客様が相続税を払える現金をお持ちかどうかを確認したいためです。

相続税は、相続税の申告期限までに現金で一括で払うことが原則ですので、現金がなければ現金を作らなければなりません。
相続税の概算額をお客様にお伝えすると「相続税は払えそうにない」とのお言葉でした。
そこで、相続財産に預貯金があるのでその金額を確認すると、預貯金の名義変更をすれば相続税を払えることがわかりました。

 

 

【相続税を払うため預貯金の名義変更が最優先】
ここでわかったことは、最優先に対応すべきことは相続税の申告書を作成することではなく、相続税を払うための現金を確保することでした。
相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況ですが、相続税の申告書の作成は税理士長嶋が休日返上で対応すれば済む話です。
しかし、預貯金の名義変更は銀行で手続きを行いますので銀行の都合も考えなければなりません。

税理士長嶋の経験則として、預貯金の名義変更に必要な日数は早くても1週間、通常2週間から3週間かかります。
預貯金の名義変更をするときに銀行へ提出する書類は、銀行により異なります。
お客様の場合、6つの金融機関と取り引きがありますので、それぞれの銀行が求める書類を提出しなければなりません。

これらの書類を準備するだけでも時間がかかりますので、今から預貯金の名義変更の手続きを始めれば、相続税の申告期限までにギリギリ間に合う日程です。
このことをお客様にお伝えすると安堵の表情をされていました。

 

 

【相続税の申告期限までに、申告書の提出と納税を完了】
相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況ですので、お客様には早急に対応するようにお願いしてきました。
また、税理士長嶋も早急に対応することをお約束してきました。
お客様のため、相続税の申告期限までに申告書の提出と相続税を払い終えられるよう対応していきます。

 

 

【遺産相続税参考ブログ】
・相続税の申告報酬で税理士は何をしてくれるのか?(2011/10/08)

 


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【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策

相続税の増税先送り、今後も成立見通せず【相続税の改正】


先日、税理士長嶋のブログの中で、相続税の増税が平成24年1月1日から行われる可能性が高くなったという記事を書いております。

相続税の増税は平成24年1月から実施【相続税法改正】(2011/10/26)


現在開催されている臨時国会において税制改正法案が提出される予定でしたが、相続税の増税についてさらに先送りになる見通しとなりました。

 

 

(毎日新聞:2011年11月16日)
<相続税>増税をさらに見送りに 消費税議論優先…政府税調

政府税調は15日、未成立の11年度税制改正法案に盛り込まれていた相続税増税などについて、12年度税制改正に引き継ぎ実施することを見送る検討に入った。
野党の反発が強いため。消費税増税論議を優先し、増税項目を絞り込む必要があると判断した。
一方、公明党が賛成する地球温暖化対策税(温対税)創設は、12年度改正での実現を目指す。

11年度改正では、法人税の実効税率引き下げや相続税増税などを盛り込んだが、自民などが反対。
このうち、東日本大震災の復興財源に関わる法人減税は野党が了承したため、残りはひとまず税制改正法案から削除することを決めていた。

もっとも、分離後も相続増税などの成立は12年度でも困難との見方を強め、税と社会保障の一体改革に伴う税制抜本改革で改めて議論する戦略に転じた。

また、民主党税調は、12年度税制改正で総務省が要望した固定資産税と都市計画税を軽減している特例措置の見直しについて、見送る方向で検討に入った。
13年度以降の税制改正で改めて検討する。

総務省や全国の市町村会などは、地価下落などで税収が落ち込むとして、特例措置の縮小による税収確保を主張するが、景気への配慮から存続を求める声も根強く、意見集約は難しいとの見方が強まった。

 


 

【相続税の税制改正は見通し立たず】
相続税の改正日程について、来年3月の国会で改めて議論されることになりそうです。
11月に議論ができない状態のものを来年3月に話がまとまるかといえば、非常に難しいのではないでしょうか。

相続税の改正は、またも政局に左右されることになりそうです。

 

 


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【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
アメリカやスイスなどの諸外国には富裕層の歴史があります。
富裕層の歴史がある国々では「相続税を節税する」という考え方はありません。

富裕層の歴史がある国々には多くの相続税対策のノウハウが蓄積されていますが、残念ながら日本にはその相続税対策のノウハウがありません。
相続税対策の常識を変える新時代の相続税対策を、税理士長嶋が設立したコンサルティング会社(東京・恵比寿)にてご紹介をしています。

相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策

 

 

【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士、相続税対策のプロ

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