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遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

相続税の申告のご相談【遺産相続税相談】

  • 2011/05/03

先日、相続税の申告のご相談のため、お客様が長嶋の事務所に来られました。

 

 

【相続税の申告の相談のため税務署に】

こちらのお客様は、ご自身の家族に相続税が課税されることをご理解されていたので、税務署に相談に行かれたそうです。
税務署では、相続税の相談は受けてもらえたが相続税の申告書の作成までは受け付けてくれなかったとのお話でした。

税務署には、他にもたくさんの方がご相談されます。
税務署は、あくまでも相談をする場であり、申告書を作成する場ではありません。
そのため、お一人のために長い時間を割けられないというのも当然のことだと思います。

 

 

【相続人ご自身でできることにも限界がある】

お客様は、このように税務署に何度も足を運びご自身で遺産相続の手続きや相続税の申告書を作成されるおつもりでした。
ところが、気がつけば相続税の申告期限まであと2ヶ月と迫っている状況になりました。
この調子では、相続税の申告期限には間に合わないということで、ご相談に来られました。

 

 

【書籍から得られる相続税の知識は断片的なもの】

こちらのお客様は、次のご希望をお持ちでした。

「今回の母の相続だけではなく、近々起きるであろう父の相続も含めて、相続税が一番少なくなる方法で遺産相続をしたい」

こちらのお客様は、相続税は遺産相続の仕方により、相続税が大きく異なることをご存じでした。

最近では、書店に行けば相続税の知識を詰め込むための書籍がたくさん置いてありますので、相続税の断片的な知識だけはご存じな方も増えてきています。
しかし、どの知識がご自身の家族にとって最善の方法として利用できるのか?までは、書籍は教えてくれません。

 

 

【相続税の申告期限まで残された時間はわずか】

相続税の申告期限まで残り2ヶ月です。
また、相続税の節税を考慮しての遺産相続の手続き。

残された時間はわずかですが、お客様の期待に応えたいと思っています。

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