先日、相続税の申告についてご相談のあったお客様にお会いしてきました。 詳しいお話を伺うと、お客様にとっては、相続税の問題よりも遺産相続の問題のほうが大きいように感じました。
【相続税の申告期限が迫っている】
お客様の当初のご相談は、相続税の申告期限が迫っているとのことでした。 そして、お話を伺う中で、遺産相続の手続きはあまり進んでいないような状況であることを長嶋は理解できました。
ここで、心配なのは、相続税を支払える現金を相続人の方が持っているのかどうかでした。
【相続税の納税資金は問題ない】
お客様からさらに詳しいお話を伺うと、相続税の納税資金は問題ないとのことでした。 つまり、各相続人の方は、相続財産に含まれている預金や株式を使うことなく、手持ち資金だけで相続税の納税が可能である状態でした。
このお話を伺い、税理士長嶋は安心しました。
【遺産相続の手続きをどうするのか】
相続税の納税について心配がないことがわかりましたので、残されている問題は遺産相続の手続きです。
お客様自身も、遺産相続の手続きが相当複雑になることは十分にご理解されており、そのため今まで遺産相続の手続きが進められなかったというお話でした。 確かに、遺産相続の手続きについては期限がないとはいえ、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない場合、相続税を計算するときに不利になることがあります。
これらのことを踏まえて、今後お客様のお手伝いをしていきたいと思います。
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