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準確定申告の期限【神戸・芦屋・西宮】

  • 2011/12/19

先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただいたお客様について、準確定申告書を作成し押印をいただきました。

 

 

【準確定申告とは?】

準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡した日までの所得について、所得税の確定申告をすることをいいます。
この手続きは、相続人が行うことになります。

 

 

【準確定申告の期限は?】

準確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続後、銀行や役所などでいろいろな手続きをすることになります。
また、初七日や四十九日なども控えており、相続人のみなさまの気持ちに余裕がありません。

このような状況の中で、準確定申告は4ヶ月以内と期限が決まっていますので日程にはご注意ください。

 

 

【準確定申告をする際の注意点】

準確定申告を行う際、次の3つに注意をしていただければと思います。

(1)年金受け取りの停止の手続きを早めにしておく
年金を受け取られていた方が死亡すると、年金が収入になりますので、年金の収入を証明する源泉徴収票を入手しなければなりません。
このとき、年金受け取りの停止の手続きを年金事務所で行います。

税理士長嶋の経験則として、年金受け取りの停止の手続きをしてから2ヶ月から3ヶ月後に、年金の源泉徴収票が郵送されてきます。
準確定申告の期限が4ヶ月以内ですので、相続後すぐに年金停止の手続きを行わないと、現実問題として期限に間に合いません。

 

(2)相続後は大量の書類が送られてくるので紛失することも珍しくない
相続がありますと、銀行や役所などから大量の書類が送られてきます。
これらの書類の中に年金の源泉徴収票が紛れ込んでしまい、紛失することも珍しくはありません。

もし、紛失したときは、年金事務所に連絡をして再発行を依頼してください。

 

(3)不動産などの収入がある場合、収入・経費の集計が必要
このたび押印をいただいたお客様は、不動産の収入がありましたので、1月1日から死亡された日までの収入・経費を集計しなければなりませんでした。
不動産以外にも事業をされている場合、事業の収入・経費の集計が必要となります。

相続があった日から4ヶ月以内にこれらの集計を行うことはとても大変な作業になると思いますので、日程にはご注意ください。

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