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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

国民年金は未納ではなく免除にしましょう

  • 2007/11/29

先日、福祉施設に勤務されている職員さんとお会いする機会がありました。

 

FP(ファイナンシャルプランナー)さんってお金がある人しか仕事にならないんですよね?

こんなお言葉をいただきました・・・

 

FPをあまりご存知でない方はこう思っているんだと再確認させられました。

FPの仕事は「お金」に関係あるものすべてです。

その金額が大きい・小さいはまったく関係ありません。

 

福祉施設に入所されている方で、生活保護を受けておられる方もいらっしゃるというお話を聞いたので、FPとしてお役に立てる一例として、国民年金の免除ができるお話をさせていただきました。

 

<国民年金の免除制度>

【内容】

国民年金には、収入が少なくて保険料を払うことができない方のために、保険料の免除制度があります。

 

 

【免除の申請をしてトクすること】

・保険料の3分の1(2分の1に引き上げられる予定です)は国が税金から払ってくれます。保険料をまったく払わなくても、65歳から年金の3分の1(2分の1)がもらえます。

・障害状態になって働けなくなったとしても、生活費として毎年80~100万円の年金を一生涯もらうことができます。この障害の年金には税金はかかりません。

 

 

【未納のままにしておくとどうなるか?】

・国民年金の保険料はまったく払われていないので、65歳から年金はもらえません。

・障害状態になったとしても、生活費としての年金をもらうことはできません。

 

 

【免除と未納は違います】

・免除は、国が税金から保険料を払ってくれています。

・未納は、誰も保険料を払ってくれていません。

 

 

【免除の申請はご自分で】

この免除の申請は、ご自分で申し出なければ免除にはなりません。

市役所の人も、こちらから聞かないと教えてくれません。

つまり、知っている人がトクをして、知らない人はソンをするということです。

 

 

【免除の申請は市町村役場へ!】

免除という制度があるということを知っているのと知らないのとでは大きく違うと思います。保険料の免除の申請をすることに費用はかかりませんので、お住まいの市町村役場にご相談いただきたいと思います。

 

 

【まとめ】

このように、収入がある・ないに関係なく、みなさまのお手伝いができる仕事がFPだと思います。このお話をさせていただいた職員さんも免除のことをご存知でなかったようです。職場に戻って、入所されている方へアドバイスをしていただけたら嬉しく思います。
こういった形で社会貢献ができることも、私の喜びの一つでもあります。

 

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