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相続時精算課税を利用した生前贈与【遺産相続税相談】

  • 2012/01/23

先日、相続時精算課税を利用した生前贈与のご相談がありましたのでご紹介します。
なお、ご相談者のプライバシーを守るため、実際のご相談内容から一部修正をしております。

 

 

【相続時精算課税を利用した生前贈与のご相談】

私(ご相談様)は、一昨年、母から現金の贈与を受けました。
その際、相続時精算課税の制度を利用して、生前贈与を受けています。

私には妹がおり、母から妹へ現金の生前贈与を検討しています。
母から妹へ生前贈与を行う場合、110万円の非課税枠を使うことはできるのでしょうか。

相続時精算課税の制度を利用すると110万円の非課税枠を利用することができないと長嶋さんのブログに書いてありましたので、心配をしています。

 

 

【税理士長嶋からの回答】

110万円の非課税枠を使って生前贈与をすることは可能です。

 

 

【相続時精算課税制度とは?】

相続時精算課税の制度は、
・贈与をする人は、65歳以上の親
・贈与を受ける人は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子
である場合に利用できる贈与税の優遇制度です。

相続時精算課税の制度を利用した年以後の生前贈与について、2500万円を超えた部分は一律20%の税率で贈与税が計算されます。

 

 

【相続時精算課税はそれぞれの子供が選択できる制度】

相続時精算課税は贈与を受ける子供が、贈与をする父・母ごとに選択をすることができます。

例えば、ご相談者様の場合、
・お母様からの生前贈与=相続時精算課税
・お父様からの生前贈与=110万円の非課税枠
を利用することができます。

 

妹さんについては、まだ相続時精算課税を利用されていないので、
・お母様からの生前贈与=今後、相続時精算課税
・お父様からの生前贈与=今後、相続時精算課税
を利用することもできますし、

・お母様からの生前贈与=110万円の非課税枠
・お父様からの生前贈与=110万円の非課税枠
を利用することも可能です。

あくまでも、贈与を受ける子供さんの意思で相続時精算課税を選択できますので、ご相談者様と妹さんの問題はまた別のお話になります。

 

 

【相続税参考ブログ】

・相続税対策に活用する生前贈与

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