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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

年金180万円未満で健康保険の扶養に入れます

  • 2008/02/09

昨日から、税理士会での確定申告無料相談会が始まりました。

まだ確定申告が始まる前ということで、年金をもらっている方を優先した相談会場です。

年金をもらっている方向けなので、相談会場にお見えになるのは高齢者の方ばかり。

相談されたほとんどの方が、年金と医療費控除の確定申告のご相談です。

そして、相談されたほとんどの方は所得税が戻ってきます。

相談会の初日ということもあって、朝一番から行列ができていました。

相談を受ける税理士側は正直な話、数をこなさないといけないので流れ作業になってしまう部分も多少あります。

その中でも、相談を待っている方が少なくなってきた時間帯には、長嶋は世間話を交えてゆっくりとお話をさせていただいています。

 

 

【年金180万円未満で息子さんの健康保険の扶養に入れます】

ご相談を受けた中でこんな方がいらっしゃいました。

・もらっている一年間の年金=160万円

・支払っている国民健康保険料=15万円

・息子さんは東京の会社にお勤めです

 

もらっている年金が180万円未満なので、息子さんの健康保険の扶養に入れてもらってはいいかがですと、長嶋はお話しました。

もし、扶養に入ることができたら年間15万円払っている国民健康保険料が浮いてきます。

年金160万円のうちから払う15万円です。

年収の1/10を超える保険料を払っていることを考えると大きな負担だと思います。

そして、年間15万円ですので、これが10年・15年払わないとなると、数百万円というお金が浮くことになります。

ご相談された方は「そんなことができるんですか」と嬉しそうな顔をされていました。

ここでご注意いただきたいのは「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」の意味がぜんぜん違うということです。

 

 

【あくまで個人的なサービスです】

相談をされる方は、この寒い中相談会場に足を運んでいただき、長時間待っていただいています。

中には足が悪くて相談会場に来るまでが大変な方もいらっしゃいます。

「確定申告のために1週間も前から準備して、やっと昨日できあがった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

そんな声を聞くと、税金だけでなく他に日常生活で役立つことを持って帰ってもらいたいと長嶋は常々思っています。あくまで個人的なサービスでお話しています。

この年金をもらっている方を優先した相談会場は、来週いっぱいまで続きます。

長嶋が当番の日には、少しでもこうしたお話ができたらいいなと思っています。

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