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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【相続相談】マンション土地の名義変更

  • 2008/04/02

先日、次のようなご相談がありました。

 

 

【相談】

私は、主人(長男)の妻です。

マンション土地の名義が義母と主人(長男)の共有名義となっています。

主人には兄弟がいます。

年齢の順番通り義母が先に亡くなったときは、主人(長男)が次男以下の兄弟を説得してマンション土地の義母名義部分を主人(長男)が相続すると言っています。

もし、主人(長男)が先に亡くなったときは、遺産相続による争いになることを心配しています。

マンション土地の義母名義部分を義母の生前に主人(長男)の名義に変更することで「もしも」のときの遺産相続による争いを防ぐことができると思います。

この場合、できるだけ税金が安くなる方法はありますでしょうか?

生前に名義変更ができるなら、少々の費用負担をすることは構いません。

 

 

【マンション土地の名義変更について】

次のような方法があるとお伝えしました。

(1)義母から長男へ贈与をする(贈与税がかかる)

(2)義母から長男への譲渡をする(所得税・住民税がかかる)

(3)義母から長男への贈与について相続時精算課税制度を利用する(今贈与税を払い、将来の相続のときに相続税を払う)

 

 

【それぞれの方法の検討】

(1)それぞれの方法について、課税される贈与税・所得税・相続税を試算しました。

(2)贈与税・所得税・相続税だけでなく、その他の諸費用(司法書士などへの手数料)や税金(不動産取得税など)が必要であることをお伝えしました。

(3)それぞれの方法についてのメリット・デメリットをお伝えしました。

 

 

【いろんな選択肢があることをお伝えすることについて】

私長嶋は、考えられる方法についてメリット・デメリットをお話します。

その中で、どれを選択されるかはお客様だと考えています。

私長嶋のスタンスとしては、お客様自身が納得する方法を選択をするための「お手伝い」です。

私長嶋が答えを出すということではありません。

そして、答えは一つではありません。

お客様が選択された方法が「答え」だと思います。 

 

税金面だけでなく、土地などの相続財産にそれぞれの「想い」があると思います。

先祖代々の土地だから大事にしたいなどいろんな事情があると思います。

こういったことから、税金面の損得だけでは語れないのが相続の現場だと思います。

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