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【相続税・事業承継税制】事業承継税制の改正スケジュール

  • 2008/05/13

相続税・事業承継税制の改正の流れ

平成20年度税制改正の要綱(平成20年1月11日、閣議決定) において「事業承継税制」の前文で、次のように書かれています。

事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。

5/9に「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)」が成立したことで、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されることになりました。

 

今後の相続税・事業承継税制の改正は、次のような流れで行われます。

時期 内容 備考
平成20年5月 中小企業経営承継円滑化法の成立 施行は平成20年10月
平成20年12月 平成21年度税制改正大綱の発表
平成21年3月 平成21年度税制改正の成立 事業承継税制は平成20年10月から適用

 

ここで注目する点は、事業承継税制は「平成20年10月にさかのぼって適用される」ということです。
通常の税制改正では、平成21年3月に税制改正が制定され、平成21年4月から適用されます。
事業承継税制の改正は、中小企業経営承継円滑化法の成立が前提であったため、これが施行される平成20年10月に時期を合わせたものと思われます。

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