相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【相続税】平成19年度相続税の物納申請状況:国税庁

  • 2008/07/16

国税庁が7/1に公表した「平成19年度相続税の物納申請状況等について」によりますと、物納申請件数は383件と平成18年度に比べ37%と大幅に減少しました。
物納申請件数は、多い時期ですと1万件を超えたこともあり、その落ち込みが顕著に現れています。

 

 

【物納申請件数が減少した理由は?】

(1)土地の地価が上昇している

土地の時価が路線価よりも高くなり、時価で売却をしたほうが有利になることもある。

 

(2)相続税法の改正により、今までとは違い簡単に物納申請ができなくなっている

平成18年度の相続税法の改正により、物納をする際の手続きが厳格化されました。
このようなことから「とりあえず物納申請をしておく」ことができなくなっています。

物納をするための準備としては、
・どの相続財産を物納するのかを選ぶ。
・土地を物納する場合、測量をしておく。
・土地を物納する場合、土地の境界を確定しておく。

ことなどが必要となり、物納申請は「計画的に行う」ことが求められます。

 

 

【物納制度を利用する際は計画的に!】

この物納をするための準備は、土地を売却するときの手順と同じですので、物納と売却のどちらが有利なのか?を見極める必要があろうかと思います。
したがいまして、今まで以上に、事前の相続税を納めるための対策が重要になってくるものと思われます。

 

(参考:㈱税務研究会|週刊税務通信7/14№3025)

 

(国税庁:平成19年度相続税の物納申請状況等について)
 平成19年度 相続税の物納申請状況等について

1 物納制度

国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められている(相続税法第41条~第48条の2)。

 

2 相続税の物納申請・処理等の状況

平成19年度の物納申請は383件(対前年度比37.0%)、235億円(対前年度比49.8%)であり、平成11年度以後減少している。これに伴い、処理は1,370件(対前年度比46.1%)、1,191億円(対前年度比63.7%)、処理未済も859件(対前年度比46.5%)、910億円(対前年度比48.8%)といずれも減少している。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)