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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

プライベートバンクは資産運用の一つの選択肢として魅力的です

  • 2008/07/25

長嶋ブログでもたびたび登場します、プライベートバンキング大手のUBS(スイス)。
米国の顧客の脱税に協力をしたとして、プライベートバンキング業務の一部停止に追い込まれました。

業務停止の対象となったのは、米国当局の規制対象になっていない支店。
つまり、プライベートバンキング業務ができるのは、米国の管理下に置かれた支店のみ。
日本でいうところの、UBS東京支店と同じ位置づけとなります。

UBS東京支店は、日本の金融庁の認可を受けていますので、日本の銀行です。

 

 

【プライベートバンク(プライベートバンキング)は脱税目的で利用するものではありません】

プライベートバンク(プライベートバンキング)は、その秘匿性から脱税目的に利用しようと考える方もおられます。
もちろんのこと、脱税を目的として利用するものではありません。
したがいまして、口座開設時に口座開設の目的は必ずお聞きしています。
このようなことから、
・プライベートバンクから預金を引き出すときに税金が課税されても構わない
・相続税の対象になっても構わない

というスタンスをお忘れのないようお願いします。

 

 

【長嶋がプライベートバンク(プライベートバンキング)の利用をオススメする理由】

資産運用の一つの選択肢として魅力的だと思っています。
日本国内では投資できないようなものに投資ができることもあります。
このように、有利な資産運用の手段としてご利用いただけることと思います。

 

(7/18:ロイター)
UBS、米国居住者向けプライベート・バンキング業務を一部停止

[ワシントン 17日 ロイター] スイスの銀行大手UBSは17日、米国における脱税ほう助疑惑に関連し、米当局の規制対象になっていない業務拠点を通した米国在住の顧客向けの国際間のプライベート・バンキング業務の提供を停止すると発表した。
UBSのグローバル・ウエルス・マネジメントおよび銀行業務担当の最高財務責任者(CFO)のマーク・ブランソン氏が米国上院の調査小委員会公聴会に出席し明らかにした。
ブランソン氏は、脱税に関わった疑惑のある顧客を特定するために、UBSは米政府の調査に協力しているとも述べた。
今後UBSは米国の顧客に対し、取引を米国の規制対象となっているUBSの3支店のうち1つに移すよう要請する。
ブランソン氏の公聴会出席後に配布した声明でUBSは「UBS・ウエルス・マネジメント・アメリカスはこれまでと変わらずに営業を続ける」と述べた。
同調査小委員会の報告で、米国の富裕層の中にはスイスとリヒテンシュタインに資産を隠し、米国での税金の支払いを逃れるケースが多々あるとし、UBSには1万9000件の米当局に報告されていない銀行口座があり、そうした口座に米国在住の預金者による総額180億ドルの資産が隠されている疑いがあるとしている。
この件に関連して、今年5月にはUBSの元行員2人が、米国の不動産業者の2億ドルの資産隠しに関与したとして、脱税ほう助の容疑で起訴された。6月19日にはそのうち1人が有罪を認めている。

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