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被相続人との血縁関係により、相続税の非課税枠や相続税の税率を定める

  • 2008/08/20

相続税の税額計算の基本的な仕組みについて、日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換 では次の5つが行われています。
(イ)相続税の非課税枠
(ロ)被相続人との血縁関係により、相続税の非課税枠や相続税の税率を定める
(ハ)配偶者の相続税の非課税枠
(ニ)生命保険金・退職金の相続税の非課税枠
(ホ)小規模宅地(住宅や事業用の土地)や農地に対する相続税の優遇制度

このうち、「(ロ)の被相続人との血縁関係により、相続税の非課税枠や相続税の税率を定める」について、今後の方向性を紐解いてみます

 

(ロ)被相続人との血縁関係により、相続税の非課税枠や相続税の税率を定める

 

【現在の相続税法】

(1)相続税の非課税枠=5000万円+1000万円×法定相続人の数
(2)相続税の税率は同じ(血縁関係に関係なく)
(3)父・母・配偶者・子以外の人が遺産を相続すると、相続税が2割増になる

 

 

【現在の相続税法の問題点】

(1)相続により遺産を取得した各個人について相続税の非課税枠を定める場合、被相続人との血縁関係により相続税の非課税枠を区別してはどうか。また区別をする場合、どのような区別にするのか。
・遺産を取得した個人が父・母・配偶者・子・兄弟など、被相続人との血縁関係に関係なく、相続税の非課税枠が決められています。
配偶者や子と、被相続人と関係があまり深くない兄弟を同列に扱ってよいのか?ということだと思います。

 

(2)被相続人との血縁関係により相続税の税率に区別をつけてはどうか。また区別をする場合、どのような区別をするのか。
・遺産を取得した個人が父・母・配偶者・子・兄弟など、被相続人との血縁関係に関係なく、相続税の税率が決められています。
配偶者や子と、被相続人と関係があまり深くない兄弟を同列に扱ってよいのか?ということだと思います。

 

 

【相続税改正の方向性】

(1)被相続人との血縁関係により、相続税の非課税枠や税率を決めることになりそうです。
・現在の相続税法でもある程度、被相続人との血縁関係を考慮したものとなっていますが、相続税の非課税枠や税率にもこうした考慮をしていこうという方向性です。

 

(2)相続税の非課税枠は配偶者・配偶者以外の法定相続人・遺贈など遺言によって指定された人の3つに区分されそうです。
(イ)配偶者
(ロ)配偶者以外の法定相続人
(ハ)遺贈など遺言によって指定された人
の3区分に区別してはどうか。

配偶者については、他の相続人よりも相続税の非課税枠を高く設定してはどうか。

相続税の非課税枠の具体的な区分が記されています。

 

(3)現在の相続税法と同様に、父・母・配偶者・子以外の相続人に対しては、相続税を割増しにすることにしてはどうか
現在の「割増制度」という相続税法は維持されますが、2割増が3割増などに引き上げられる可能性もありえると思います。

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