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相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときの相続税の申告について

  • 2008/09/02

相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときの相続税の申告について、日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換 が行われています。

 

相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときの相続税の申告について

 

【現在の相続税法】

相続税の申告書の提出期限までに相続財産が未分割の場合には、相続財産の取得者が未分割財産を民法に定める法定相続分に従って相続財産を取得したものとして、相続税の税額を計算して相続税の申告を行います。

 

 

【現在の相続税法の問題点】

(1)納める相続税の額
相続税の計算方法を見直した場合に、相続財産が未分割のときの相続税の額は、現行の相続税の計算方法と同様に、民法に定める法定相続分に従って相続財産を取得したとすれば、他の分割のされ方と比べて相続税の総額が最も少なくなるので、未分割のまま相続財産が分割されないことが考えられます。

(2)相続税の申告の義務
・相続税の非課税枠(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を、相続財産を取得した相続人から直接控除した場合、各相続人について「未分割の相続財産<相続税の非課税枠(納める相続税はゼロ)」であっても、遺産分割後に相続税の非課税枠を超える(納める相続税がある)可能性があることを考えると、未分割のときの相続税の申告の義務はどのように考えればよいか。
・分割後の相続税の修正申告などについて、現行の相続税法では、事後の分割がどのように行われようと相続税の総額は変わらないことなどにより、修正申告をするかどうかは相続人の判断に任せているが、相続税の計算方法を見直したときにはどうするのか。

(3)遺産分割後のフォロー
未分割で相続税の申告がされた場合、その後分割がされるまでどのようにフォローをするのか。

 

 

【相続税改正の方向性】

(1)納める相続税の額
・相続財産が未分割のときの相続税の額は、現行の相続税の計算方法と同様に、民法に定める法定相続分に従って相続財産を取得したとして相続税を計算することを基本として、分割後の相続税の申告を積極的に行わせるように、相続税の割り増しをしてはどうか。
・そのほかに適切な対応方法はないだろうか。

・一部分のみ相続財産が未分割の場合には、各相続人は未分割の相続財産について、民法に定める法定相続分に従って相続財産を取得したとして、既に分割された相続財産と合わせて相続税を計算してはどうか。

相続財産が分割されないときは、相続税が割り増しとなるかもしれません。
相続財産の分割後に相続税の申告をさせるために、罰則のような意味合いで分割されたときと比べて増税となるかもしれません。

(2)相続税の申告の義務
・未分割の相続財産を全部取得すれば相続税を納めることになる相続人は、相続税の申告をさせるようにしてはどうか。
・未分割の状態で相続税の申告をした後、相続財産の分割が行われたときは、未分割で相続税の申告を行った相続人は全員で、その分割された相続財産に従って相続税の修正申告などを行うようにしてはどうか。
・未分割の状態で相続税の申告をするとき、分割後の相続税の申告をするときは、相続人全員で署名して全員で相続税の申告書を提出させてはどうか。

相続財産が分割されないときは、相続人全員で相続税の申告をする方向性のようです。

(3)遺産分割後のフォロー
未分割の状態で相続税の申告を行った場合には、毎年、分割協議の状況を報告させてはどうか。

相続財産が分割されないときは「争続」となっている可能性が高いので、この場合に報告書を出すことができるのかが問題です。
おそらく、相続人全員の署名などが必要になると思いますが、「争続」となっていれば難しいと思います。

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