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【遺産相続税相談】被相続人の想いを相続人の方が実現された事例

  • 2008/10/27

被相続人の想いを相続人の方が実現された事例をご紹介します。

 

(産経新聞10/22 )
「緑残したい」 土地約6300平方メートルを市に寄贈 芦屋・六麓荘

高級住宅地として知られる芦屋市六麓荘町に土地を所有する農業、極楽地太一さん(55)=同市岩園町=が21日、市街地にまとまった緑地を残したいと、六麓荘町と岩園町の土地計約6300平方メートルを市に寄贈した。公示価格に基づくと約10億円になるという。市は極楽地さんの意向を受けて、現状の山林や竹林をそのまま残し、市民に開放していく。
極楽地家は地元の旧家。土地は、今年1月に92歳で死去した父の勝彦さんから相続した。勝彦さんが生前、市街地にまとまった緑を残したいと望んでいたことに加え、相続税を納めるには土地の一部を物納せざるをえないため、市に寄贈することにした。
寄贈された土地の山林は平成2、6年に市の保護樹林の指定を受け、市民に開放されており、隣接する田んぼにはホタルが生息するなど自然に恵まれている。市は今後も指定を継続し、緑地として管理。極楽地さんは将来的には近くの小中学生たちに竹林を開放し、「食育」の場として活用することを望んでいるという。
極楽地さんは「緑はお金にはかえられない。大切にしてほしい」と期待。寄贈を受けた山中健市長は「責任を持って管理したい」と約束した。

 


 

長嶋にご相談くださる方の中には、財産(遺産)を社会のために役立てたいとお考えの方もおられます。
そのような方には、「土地を市に寄付をして、公園などに使っていただくという方法もありますよ」とお話させていただくこともあります。
相続税という形で国に納めるのか、社会貢献という形で相続財産そのものを市に寄付するかの違いですが、ご相談者(被相続人)の方の想いが実現できて、なおかつ、社会貢献にもなる寄付という制度。
財産(遺産)を社会のために役立てたいとお考えの方は検討されてはいかがでしょうか。

 

 

【国や地方公共団体へ寄付した遺産には相続税がかかりません 】

相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものは、相続税は非課税となります。

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