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【遺産相続税相談】行政書士による弁護士法違反容疑

  • 2008/10/29

行政書士による弁護士法違反容疑の報道が流れました。

 

(毎日新聞10/28 )
<弁護士法違反>行政書士を逮捕 札幌地検

札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者(76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事告発していた。
調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。容疑を否認している。
日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの代理作成は認められている。これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」と話していた。
北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した。

 


 

【長嶋事務所での対応】

長嶋事務所ではこのような法律違反が起こらないよう、それぞれの相続業務に関し、それぞれの専門家をご紹介させていただいております。
例えば、
(1)遺産分割による相続争いのときの相続人間の交渉(報道と同じような事案)
→弁護士(弁護士法人)
※報道されたように、行政書士では弁護士法違反に抵触する恐れがあります。

(2)遺産分割協議書の作成
→弁護士(弁護士法人)または行政書士(行政書士法人)
税理士は法律上、遺産分割協議書を作成することはできません。税理士資格のみで、遺産分割協議書を作成している税理士がおりましたら、ご相談されるみなさまが「法律違反である」とご指摘いただけたら幸いです。

 

長嶋に法律違反などという不祥事がありますと、ご相談されるみなさまにご迷惑をおかけすることになります。
長嶋事務所にて現在ご相談されているみなさま、どうぞご安心ください。

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