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【相続税法改正】未上場株式などの相続税の納税猶予制度

  • 2008/12/13

このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。
この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。
昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。
長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。

 

相続税法改正:未上場株式などの相続税の納税猶予制度

 

【制度の概要】

会社を後継する相続人が、未上場会社の経営者である被相続人から相続などにより、その会社の株式などを取得して、会社を経営していく場合。
会社を後継する相続人が納める相続税のうち、相続などにより取得した未上場株式の相続税の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予されます。

 

 

【創設されることによる影響】

未上場株式について課税される相続税の80%は、しばらく納めることを待ってもらえます(猶予)。
ただし、一定の条件から外れてしまいますと、納めることを待って(猶予)もらえていた相続税を納めることになります。

 

 

【相続税の計算が相当複雑になる可能性も!?】

平成21年度での税制改正で予定されていたのは、相続税の計算方法を根本的に変更することでした。
それは、この「未上場株式などの相続税の納税猶予制度」を利用しやすくするための変更でした。
この相続税の計算方法の変更は、相続税の増税となります。
現在の経済環境が悪いという理由で、相続税の計算方法の変更は平成21年度の税制改正では見送られました。

つまり、相続税の計算方法は、現行の相続税法によります。
現行の相続税法での相続税の計算方法では、この「未上場株式などの相続税の納税猶予制度」を利用すると、会社後継者である相続人以外の相続人の相続税まで減ってしまうことになります。
そのため、他の相続人に影響が出ないように相続税の計算方法が別に定められると思います。
したがいまして、この「未上場株式などの相続税の納税猶予制度」を利用するときの相続税の計算方法は相当複雑になる可能性があると思います。

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