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【所得税減税】上場株式などの配当・譲渡益の軽減税率を延長、配当と譲渡損の損益通算制度は実施へ

  • 2008/12/29

このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。
この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。
昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。
長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。

 

上場株式などの配当・譲渡益の軽減税率を延長、配当と譲渡損の損益通算制度は実施へ

 

【制度の概要】

上場株式などの配当所得・譲渡所得について、税率を10%とする特例措置は平成23年12月31日まで延長されることになりました。
また、配当所得と譲渡損の損益通算制度は、平成21年から導入されることになりました。

 

 

【具体的な内容】

(1)上場株式などの配当所得・譲渡所得の税率の特例措置を延長

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式などの配当所得・譲渡所得に対する税率を10%(所得税7%、住民税3%)とします。
予定通り3年間延長され、個人投資家・国内法人・海外投資家について適用されます。

また、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間とされていた、源泉徴収選択口座の源泉徴収税率を10%(所得税7%、住民税3%)とする特例措置も、平成23年12月31日まで1年間延長し、上場株式などの配当所得・譲渡所得の税率の特例措置はいずれも平成23年12月31日までに期間を統一されることになりました。

 

(2)配当所得と譲渡損の損益通算制度は、平成21年から導入

上場株式などの配当所得と譲渡損の損益通算について、限度額を設けることはなく、当初予定通り平成21年から導入されることになりました。

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