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【所得税減税】少額の上場株式など投資のための非課税制度の創設

  • 2008/12/30

このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。
この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。
昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。
長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。

 

少額の上場株式など投資のための非課税制度の創設

 

【制度の概要】

上場株式などの配当所得及び譲渡所得に対する10%の軽減税率が廃止されるとき、毎年100万円までの上場株式などの配当や譲渡所得を5年間、非課税とする制度を導入予定です。

 

【具体的な内容】

上場株式などの配当所得及び譲渡所得に対する10%軽減税率が廃止され20%に税率が戻るとき、少額の上場株式などの投資のための非課税措置を創設します。
毎年100万円までの上場株式などの配当や譲渡所得を5年間、非課税とする制度を導入予定です。

 

この非課税とされるには、満20歳以上で日本国内に住んでおられる方が、金融機関などで「非課税口座」を開設することが条件です。
また、この非課税口座を通じて配当所得・譲渡所得が発生したときに限り、所得税・住民税が非課税とされます。

導入時期は、配当所得及び譲渡所得に対する10%軽減税率が廃止され20%に税率が戻る平成24年1月1日以降となる予定で、具体的な法整備は、平成22年度税制改正で行われる予定です。

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