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【遺産相続税相談】遺産相続した財産も財産分与しなくてはならないのでしょうか?

  • 2009/01/30

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

ご相談者(Aさん)、父・母

 

 

【ご相談内容】

父と母が離婚に向けて話し合いをしています。
母は、祖父(母の父)の遺産相続で財産を取得しています。
仮に、父と母が離婚したとき、祖父から遺産相続した財産も財産分与しなくてはならないのでしょうか?

 

 

【一般的には、遺産相続により取得した財産は財産分与されません】

一般的な財産分与は、結婚してから離婚するまでの間に夫婦共同で作った財産を平等に分けます。
遺産相続した財産は「夫婦共同で作った財産」とは言えませんので、財産分与の中には含まれません。
つまり、遺産相続した財産以外の財産を平等に分けることになります。

 

 

【他に特別な事情があるときは財産分与に含まれる可能性も】

他に特別な事情があるときは、財産分与に含まれる可能性もあります。
詳しい法律関係は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

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