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【遺産相続税相談】相続の放棄を他の相続人に知らせるべきでしょうか?

  • 2009/02/01

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

ご相談者(Aさん)、兄、父の前妻の子供

 

 

【ご相談内容】

昨年父が多額の借金を残して亡くなりました。
父は離婚しており、前妻との間に子供がいます。
父が離婚したのは随分昔のことで、私たち(ご相談者Aさんと兄)は前妻の子供とは一度も会ったことがなく、どこに住んでいるのかもわかりません。
父の相続にあたり、前妻の子供も相続人になると思うのですが、この子供にも借金の取り立てはあるのでしょうか?
父の借金が多額のため、私たち(ご相談者Aさんと兄)は相続の放棄をするつもりです。
前妻の子供にも、やはり相続放棄をした方が良いと伝えた方がよろしいでしょうか。
前妻の子供とは全く面識がないので、迷惑をかけてしまうのかと思うと本当に心苦しく思っています。

 

 

【前妻の子供も相続人となります】

前妻の子供さんは相続人となりますので、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続することになります。
したがいまして、その子供さんに借金の取り立てが来る可能性が高いものと思われます。
そのため、連絡が取れるようでしたら相続放棄をするようお知らせしたほうが望ましいと思われます。

 

 

【相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすれば問題ありません】

その子供さんは自身が相続人となったことを知らない可能性が高いです。
子供さん自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば相続の放棄をすることができますので、相続の放棄を知らせなくても実害はない可能性もあります。

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