先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、母が亡くなりました。 預金などの遺産よりも、借金の方が多いので、相続放棄を検討しています。 母が契約者・受取人で、子供が被保険者となっている簡易保険があります。 相続放棄をしても、この簡易保険の契約者を変更することはできるのでしょうか?
【簡易保険の生命保険契約そのものが相続財産】
現在ご契約されている簡易保険は、子供さんが被保険者となっているので、現段階では保険金の支払いは行われません。 お母様が保険契約者として、保険料の支払いをしてきたと思いますので、生命保険契約そのものが相続財産となります。 したがいまして、相続放棄をすると、保険契約者の変更はできないものと考えられます。 詳しくは、郵便局にご相談されることをお勧めします。
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