先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、母が亡くなりました。 相続人は、私(ご相談者Aさん)を含めて3人おります。
母は、郵便局の簡易保険に加入しておりました。 この簡易保険から「特約還付金」が支払われ、私たち相続人に相続の権利があると言われました。 この特約還付金も相続財産になるのでしょうか?
【特約還付金は相続財産】
簡易保険の特約還付金は、お母様の相続財産となります。 簡単に「積み立てをしていた保険料が戻ってきた」という意味で、相続財産となります。 相続人の方の共有財産となっているので、基本的には遺産分割協議により遺産分けを行います。
この簡易保険の特約還付金は、死亡保険金ではありません。 したがいまして、生命保険金の相続税の非課税枠(法定相続人の数×500万円)は使うことができませんので、ご注意ください。
【簡易保険の特約還付金とは?】
終身保険の特約として付いている、疾病・傷害・入院の保障は、終身保障となっています。 終身保障に必要な保険料を、保険料の払込期間に積み立てます。 そのため、保険契約を途中で解約すると、「還付金」が発生します。 この還付金のことを「特約還付金」と言います。
保険料の払込期間中に終身保障の保険料の積立を行うので、この特約の保険料は驚くほど高くなっています。
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