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土地・建物を相続するときの固定資産税評価額

  • 2009/04/10

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

土地・建物を相続するときの評価の目安となる固定資産税評価額。
この固定資産税評価額は、役所から通知が来ているものと同じなのでしょうか?

 

 

【固定資産税評価額は市区町村から通知されてきます】

毎年4月頃に、固定資産税の納税通知書が市区町村から送られてくるかと思います。
この納税通知書には、
・固定資産税を納めるための納付書
・固定資産税の評価額
・固定資産税の税率
・固定資産税の税額
が細かく記載されています。

 

 

【個別に調べたいときは市区町村の窓口へ】

土地・建物の固定資産税評価額を知りたいときは、市区町村の窓口で見せてもらうことができます。
市区町村によっては、本人か本人の委任状を持った方しか見ることができないこともあります。
事前に問い合わせることをお勧めします。

また、相続税の申告などで固定資産税評価額が必要なときは、証明書を発行してくれます。

 

 

【平成21年度は固定資産税評価額の評価替えの年です】

固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われています。
平成21年度の今年、ちょうどその評価替えの年にあたります。

 

 

【固定資産税評価額の評価替えとは?】

土地の評価額は「土地基本法」の趣旨により、平成6年度の評価替えから、固定資産税評価額を公示価格の7割まで引き上げることを目標に計算されています。
平成6年度までは、固定資産税評価額は、公示価格の2割程度の水準でした。
これは、バブルの時の土地の値段と固定資産税評価額に大きな開きが出たので、この差額を調整するためです。

したがいまして、固定資産税評価額を公示価格の7割に近づけるための評価替えが行われることにより、
現在の土地の値段が下がっているのに昨年よりも、
・固定資産税評価額が高くなっている
・固定資産税が高くなっている
という現象が起こっている
地域もあるようです。

前回の固定資産税の評価替えが平成18年でした。
平成21度の今年、この評価替えの年にあたりますので、今年の4月に送られてくる納税通知書と見比べることも必要かもしれません。

 

 

【固定資産税納税通知書に不満があるときは】

土地の値段が下がっているのに、
・固定資産税評価額が高くなっている
・固定資産税が高くなっている
などの不満があるときは、納税通知書を受け取った日から60日以内に、市区町村に申し出ることで、審査の請求をすることができます。

固定資産税評価額が高くなるということ、
・相続税の増税
・贈与税の増税
・不動産取得税の増税
・登録免許税の増税
につながります。

固定資産税だけのお話ではありませんので、ご注意ください。

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