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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

遺産相続をする財産はどれになりますか?

  • 2009/05/03

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

 【家族構成(相続人)】

私(ご相談者Aさん)、父、妹

 

 

【ご相談内容】

先日、母が亡くなりました。
相続人は父と私(ご相談者Aさん)と妹です。
母の遺産は次のようなものがあります。
・母名義の預金
・登記されていない自宅の建物(祖父名義のままになっています)
・父が受取人となっている簡易保険の生命保険金

このとき、遺産相続としては、母名義の預金のみで良いのでしょうか?

 

 

【お母様名義の預金は相続財産となります】

お母様名義の預金は、基本的に相続財産となります。
ただし、お母様が専業主婦で収入がないときは、お父様が働かれて作られた預金と考えるのが妥当です。
このときは、相続財産に含まれない可能性があります。
また、お母様に年金という収入があるのでしたら、年金そのものはお母様の財産となります。

したがいまして、お母様の預金がどのようにして貯金されたのかを確認する必要があると思います。

 

 

【登記されていない自宅の建物も相続財産となります】

登記されていない自宅の建物は、祖父様の相続のときにお母様が相続されたご様子。
登記をしているかどうかは関係なく、お母様の相続財産となります。

なお、まだ払われていない固定資産税があるのでしたら、それは負債となります。
この負債を相続人のどなたが負担するのかの話し合いも必要になるかと思います。

 

 

【簡易保険の生命保険金は相続財産にはなりません】

お父様が受取人となっている簡易保険の生命保険金は、お父様自身の財産になりますので、お母様の相続財産には含まれません。

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