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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

生前贈与は遺産相続に含まれるのでしょうか?

  • 2009/05/05

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、祖父が亡くなりました。
相続人は私(ご相談者Aさん)と叔父・叔母です。
祖父の看病は、私がしてきました。

祖父には遺産として預金があります。
祖父は、生前に叔父・叔母へ1500万円ほど贈与をしています。
このとき、預金の遺産分けは、現在の預金残高でするのでしょうか?
生前の1500万円の贈与はどうなるのでしょうか?
祖父の看病をしてきた私としては、納得できずにいます・・・

 

 

【生前贈与(特別受益)とは?】

生前贈与(特別受益)と認められるには、「遺産の前渡し」と言えるほどある程度まとまったものであることが必要です。
例え同じ1500万円という金額だったとしても、
・収入
・家族構成
・社会的地位
など、ご家庭によって事情が異なりますので、生前贈与と認められることもあれば、認められないこともあります。

 

 

【生前贈与された理由がポイント】

祖父様から叔父様・叔母様へ、どのような理由で生前贈与されたのか?がポイントです。
一般的に生前贈与とされる可能性があるものは、次のようなものです。
(1)嫁入り道具・結納金・持参金・結婚支度金
(2)不動産の分与、商売上の資金の贈与、農地の贈与
(3)不動産の贈与
(4)金銭・動産の贈与

ご相談者様のケースでは、(4)に該当することになります。

 

 

【生前贈与の理由が生活費のとき】

生前贈与された理由が、叔父様・叔母様の生活費ですと、生前贈与(特別受益)とするのは難しいと思います。
親は子供を扶養する義務があります。
また、「生活費である」という証明をしなければなりません。
月々に決まって援助がされていて、その総額が1500万円だとすれば、これを証明するのは非常に難しいと思います。

 

 

【生前贈与の判断は難しい】

生前贈与(特別受益)の判断は、非常に難しいです。
それは、調停などの法的な場においても、その判断は非常に難しいものです。
詳しい法律関係は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
もしご入り用でしたら、弁護士のご紹介もさせていただきます。

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