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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

高額療養費の給付金は相続財産に含まれるのでしょうか?

  • 2009/05/21

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、母が亡くなりました。
母は長期に渡り入院をしていました。
手術などで医療費が高額となっていたため、後期高齢者医療制度の高額療養費の申請をしました。
最近になり、この高額療養費の申請について、入金がありました。
この戻ってきた高額療養費は、相続財産に含まれるのでしょうか?

 

 

【高額療養費の給付金も相続財産となります】

高額療養費の給付金は、治療費の補助として支給されるものです。
したがいまして、お母様が受け取るべきものですので、相続財産に含まれるものと考えられます。

 

 

【葬祭費の申請はされましたでしょうか?】

後期高齢者医療制度からは、高額療養費だけでなく、葬祭費も支給されます。
この「葬祭費」の申請もお忘れなくお願いします。
この葬祭費の金額は、お住まいの市区町村により異なります。

この葬祭費は、葬儀費用の補助として相続人の方に支給されるものです。
したがいまして、相続人の方が受け取るべきものですので、相続財産には含まれないと考えられます。

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