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事業承継税制の相続税と遺留分に関する民法の特例

  • 2009/05/28

先日、相続税の申告の依頼がありましたお客様へ、事業承継税制を利用したときの相続税についてご説明をしてきました。

 

 

【事業承継税制は、平成20年にできた新しい法律です】

事業承継税制は、中小企業経営承継円滑化法の中に定められており、中小企業経営承継円滑化法には大きく次の3つのことが定められています。
(1)遺留分に関する民法の特例(民法特例)
(2)事業承継時の金融支援措置
(3)事業承継税制の基本的な枠組み(事業承継税制)

 

なお、ここで定められている事業承継税制は、あくまで事業承継税制を利用するための前提条件が定められているだけです。
その具体的な条件は、平成21年度税制改正による税法の改正案に定められる予定です。

今後の平成21年度税制改正の情報にご注目ください。
なお、相続税の申告書の新しい様式は、平成21年6月末頃に、国税庁から公表される予定 になっています。

(1)の遺留分に関する民法の特例は、平成21年3月1日から施行されており、
(2)の事業承継時の金融支援措置と(3)の事業承継税制の基本的な枠組みは、平成20年10月1日から施行されている新しい法律です。

法律ができてまだ間もないので、この事業承継税制を利用した相続税の申告に携わっている税理士は全国でも数えるくらいだと思います。
こうした新しい法律に携われるという機会に恵まれたことに感謝しつつ、お客様のために精一杯の対応をしていきたいと思っています。

こちらのお客様に関しては、相続による争いごとの心配がないので、遺留分に関する民法の特例(民法特例)を利用する必要はなく、事業承継税制のみの対応になりそうです。

 

 

【事業承継税制を利用するにあたっての流れ】

事業承継税制を利用するためには、一般的に次の流れになります。

・経済産業大臣の確認

・経済産業大臣の認定

・事業承継税制を利用した相続税の申告書の作成・提出

・事業承継税制を利用した相続税の納税

 

ご説明をしたお客様の場合、
(1)平成20年10月1日から平成22年3月31日までに開始した相続
(2)被相続人が60歳未満の場合
(3)公正証書遺言に基づく相続又は遺贈により発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有するに至った場合
のいずれかに該当しますので、経済産業大臣の確認は不要となり、経済産業大臣の認定からの手続きとなります。

 

 

【遺留分に関する民法の特例と事業承継税制を利用するときの手続きが異なります】

・遺留分に関する民法の特例
・事業承継税制

は、いずれも「中小企業経営承継円滑化法」の中に定められているので、同じ手続きをすれば両方とも利用できるものと誤解されがちですが、実際の手続きは異なりますのでご注意ください。
具体的には、
・経済産業大臣の確認後の手続き
・経済産業大臣の認定後の手続き

です。

・遺留分に関する民法の特例
・事業承継税制
を利用するためには、
・経済産業大臣の確認後の手続き
・経済産業大臣の認定後の手続き
それぞれ期限がありますので、ご注意ください。

 

 

【事業承継税制にもデメリットはあります】

経済産業大臣の認定後、5年間、毎年一回、経済産業大臣へ報告をしなければなりません。
この報告の手続きが煩わしいと感じられる相続人の方もおられ、実際にご説明したお客様も「面倒だ」とおっしゃいました。

したがいまして、事業承継税制を利用したときの相続税と、利用しないときの相続税を相続人の方に確認していただき、この事業承継税制を利用するメリットがあるのかどうか?を検討していただこうと思っています。

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