相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】相続財産を調べるには裁判しかないのでしょうか?

  • 2009/06/24

先日、北海道にお住まいの方から、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、母が亡くなりました。
相続人は、兄と私(ご相談者Aさん)です。
兄は、母の預金通帳などを持っており、私に見せようとしません。
そこで、金融機関に問い合わせをしてみましたが、「個人情報」という理由で教えてもらえません。

このようなとき、相続財産がわかる方法は、裁判しかないのでしょうか?

 

 

【裁判よりもまずはご自身でできることから】

最終的にわからないということになれば、裁判になるかもしれません。
まずは、裁判を起こす前に、ご自身でできることから始められてはいかがでしょうか。

 

 

【預金口座の情報は教えてもらえます】

預金口座の明細は、金融機関で教えてもらうことができるようになりました。
2009年1月22日の最高裁の判決で、この判断が示されました。
詳しくは、長嶋のブログをご確認いただけたら幸いです。

その際、相続人であることの証明書類を準備することになります。
この証明書類や必要な書類は、金融機関によって異なります。
必要な書類については、直接金融機関にご確認お願いします。

 

 

【預金口座の照会を断られた理由】

ご相談者Aさんが、金融機関に問い合わせて「個人情報」とのことで、預金口座の照会が断られた理由。
それは、金融機関の窓口の担当者によってレベルが違うことが原因だと思われます。
窓口に座っているからといって、すべてのことを知っているわけではありません。
特に、相続関係の手続きを知らない方が多いです。
おそらく、この対応してくださった窓口の方は、最高裁の判決を知らなかったのではないでしょうか。

金融機関へは、「相続に関するご相談」として、相続のことがわかる方と電話で話した方が早いこともあります。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)