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【遺産相続税相談】相続した実家を売却したときのマイホームの3000万円特別控除

  • 2009/06/25

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、父が亡くなりました。
相続人は、私(ご相談者Aさん)だけです。
父が住んでいた自宅(土地と建物)を相続しました。
父が住んでいた自宅を売却をした場合、マイホームの3000万円特別控除を受けることができるのでしょうか?

なお、私(ご相談者Aさん)は、結婚をして子供がおりますので、実家を離れてマイホームを購入して生活をしています。

 

 

【マイホームの3000万円特別控除はご自身が住んでいることが条件です】

マイホームの3000万円特別控除は、
・ご自身が住んでいる
・以前、ご自身が住んでいた
ことが前提条件
です。

ご相談者Aさんは、ご自身でマイホームをお持ちですので、マイホームの3000万円特別控除の適用を受けることができません。

 

 

【マイホームの3000万円特別控除とは?】

マイホームを売却したとき、売却益から3000万円を控除することができる特例です。
つまり、マイホームを売却して利益が出たとしても、3000万円までは所得税がかからないことになります。

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