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【遺産相続税相談】祖父名義の相続財産についての遺産分割

  • 2009/07/03

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、母が亡くなりました。
相続財産としては、自宅の土地・建物、預金があります。
相続財産を調べていくと、自宅の土地・建物の名義が母方の祖父の名義のままになっていました。
このとき、遺産分割はどうすれば良いのでしょうか?

 

 

【祖父様の相続について、相続手続きが終了しているかの確認】

まずは、祖父様の相続について、相続手続きが終了しているのかどうかの確認が必要になります。
土地・建物が祖父様名義になっている理由が、
・遺産分割が終了し、単に名義変更をしていない
・そもそもの遺産分割が終了していない
によりまして、今後の手続きが異なります。

 

 

【遺産分割が終了しているとき】

祖父様の相続について、遺産分割が終了し、単に名義変更をしていないときは、遺産分割の内容の通りに名義変更をすれば、問題ありません。
土地・建物をお母様が相続されているのでしたら、土地・建物はお母様の相続について、相続財産になります。

 

 

【遺産分割が終了していないとき】

祖父様の相続について、そもそも遺産分割が終了していないときは、今から祖父様の相続について、相続手続きを終了させる必要があります。
もし、亡くなられたお母様にご兄弟がいらっしゃるときは、遺産分割協議をする必要があります。
この遺産分割協議で、お母様のご兄弟が自宅の土地・建物を相続することになったときは、土地・建物はお母様の相続財産ではありません。

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