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【遺産相続税相談】弟の妻は相続人になりますか?

  • 2009/08/06

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

私(ご相談者様)、父、弟(5年前に他界しています)、弟の妻

 

 

【ご相談内容】

先日、母が亡くなりました。
母の遺産相続について、教えてください。

私(ご相談者様)には、弟がおりましたが、5年前に他界しています。
相続人は、父と私(ご相談者様)になると思うのですが、弟の妻も相続人になるのでしょうか?

 

 

【お母様の遺産相続についての法定相続人】

お母様の遺産相続について、法定相続人となるのは
・お父様
・ご相談者様
・弟様の子供さん(いらっしゃれば)
です。

 

 

【弟様の奥様は法定相続人にはなりません】

以上のように、弟様の奥様は、法定相続人にはなりませんので、相続の権利はありません。

 

 

【子供さんの代理人になることも】

もし、弟様に子供さんがいらっしゃり、また未成年であるときは、弟様の奥様は、子供さんの代理人として、遺産分割の協議に参加する可能性があります。
このときは、あくまでも子供さんの代理人として参加をするだけで、弟様の奥様自身が相続人となるわけではありません。

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