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【相続税申告書作成】駐車場は小規模宅地の評価減ができるのか?

  • 2009/10/22

先日、相続税の申告書の作成のため、相続財産である不動産(土地)の現場を見に行きました。
その土地は、兵庫県にありましたが、相続税の申告書の作成の依頼をされていなければ訪れることはない場所だろうと思います。
知らない場所に訪れる機会をくださったお客様に対して、感謝の気持ちでいっぱいです。

 

 

【小規模宅地の評価減ができるのか?】

先日、兵庫県の土地を見に行ったのは、小規模宅地の評価減ができるのか?を判断するためでした。
土地の現場は、駐車場でした。
駐車場も「事業として使っている土地」になりますので、条件が整えば小規模宅地の評価減を使うことができます。

 

 

【駐車場であれば小規模宅地の評価減を使えるとは限らない】

「駐車場=事業」なので、すべての駐車場が小規模宅地の評価減を使えるのかというと、そうではありません。
机上の
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・図面
などの資料だけでは、判断することはできません。

その判断をするには、現場を見ることが欠かせません。

 

 

【調査の結果、小規模宅地の評価減は使えないことがわかりました】

現場である駐車場を調査した結果、小規模宅地の評価減は使えないことがわかりました。

その駐車場は、
・フェンスが設置されている
・アスファルト舗装がされている
・白線が引かれている
など、どこから見ても立派な駐車場です。

一見、事業として使っているように見えるので、小規模宅地の評価減を使えそうに思えたのですが、実は使えませんでした。
机上の資料のみで判断していては、到底判断することができなかったと思います。

 

 

【土地の評価そのものを下げられる可能性が出てきました】

実際に現場を見たことで、駐車場としてではなく、その土地の評価そのものを下げられる可能性が出てきました。
詳細を役所で確認する必要が出てきました。
どれくらい土地の評価を下げられるのか、非常に楽しみです。

 

 

【小規模宅地の評価減の判断は非常に難しい】

小規模宅地の評価減が使えるのかどうかの判断は、非常に難しいです。
メールや電話で「使えるのかどうか」のお問い合わせも多いのですが、机上では判断できないのが現実です。
なぜなら、長嶋自身が現場を見ていないからです。
そのためいつも「参考にしてください」と一言付け加えています。

小規模宅地の評価減は、土地の評価が8割引や5割引になりますので、相続税を計算するにあたっては大きな制度です。
この判断を間違えますと、
・高額な相続税を余分に払うことになる(小規模宅地の評価減が使えるとき)
・高額な相続税が追徴される(小規模宅地の評価減が使えないとき)
など、相続人の方に大きな影響を与えます。

したがいまして、小規模宅地の評価減の判断は慎重に行いたいところです。

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