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【相続税申告書の作成】相続財産申告漏れの未然防止

  • 2009/12/17

先日、行政書士からの依頼で、相続税の申告書の作成をさせていただくことになりました。
遺産分割協議は成立しているので、相続税の申告と納税が必要とのことでした。
事前に、遺産分割協議書や預金通帳のコピーをいただき、それらの資料に目を通した上で、先日相続人の方と初めてお会いさせていただきました。

 

 

【申告漏れとされる相続財産は現金や預貯金が多い】

先日、国税庁から「平成20事務年度における相続税の調査事績について」というものが発表されました。
平成20年7月から平成21年6月までの間に実施された、相続税の税務調査の実績をまとめたものですが、
相続税の調査件数:14110件
相続財産の申告漏れ件数:12008件
相続財産の申告漏れの割合:85.1%
という結果となっています。

つまり、相続税の調査があったときは、相当高い確率で、相続財産の申告漏れが指摘されています。

相続財産の申告漏れとされた財産は、4095億円。
うち、現金や預貯金は、1380億円。

申告漏れとされた相続財産のうち、約3割は現金や預貯金です。

 

 

【預貯金の動きに不自然なものがありました】

お会いさせていただいたお客様について、事前に資料に目を通していたので、不明点などをお聞きしました。
その中でも、長嶋が気になっていたのは、預貯金の不自然な動きでした。

いくつか質問をさせていただくと、相続人の方も知らない預貯金が存在する可能性が出てきました。
その後、金融機関で調べたところ、その金額は数千万円ほどありました。

この預貯金は、遺産分割協議がされていない相続財産が新たに出てきたことになりましたので、遺産分割協議をやり直すことになりました。

 

 

【申告漏れという言葉は「悪」のように聞こえますが・・・】

国税庁の立場としては、相続財産に含まれていないものはすべて「申告漏れ」という言葉を使います。
確かに間違いないのですが、この事例のように「相続人自身も知らない」ケースが多々あります。

「知らない」というケースでも「申告漏れ」という言葉が使われますので、申告漏れのすべてが「悪質な脱税行為とは限らない」ということをご理解いただけたら幸いです。
相続人自身も、ある意味被害者のように思います。
こういう意味で、財産を遺す側(被相続人)の配慮も必要ではないかと思います。

 

 

【相続財産の申告漏れを未然に防ぐことができました】

預貯金が出てきたことで、相続財産の申告漏れを未然に防ぐことができました。
このことで、相続税の税務調査をされる可能性を少し減らすことができました。

もし、この預貯金が申告漏れになっていますと、相続税は数百万円。
追徴の税金(罰金)が2割程度とすると、数十万円の罰金を削減することができました。

 

 

【相続財産の申告漏れを探すのも税理士の仕事】

相続税を専門とする税理士は、揃えられた資料のみで、相続税の申告書を作成することはありません。
税理士の目で、相続財産の申告漏れの可能性を探します。
なぜなら、相続財産が申告漏れになりますと、お客様に罰金がかかってきます。
余分な税金や罰金を削減することも、税理士の仕事だと思います。

相続税を専門とする税理士が少しずつ増えてきましたが、相続財産の申告漏れを探すような手間暇をかけているかどうかも、税理士を選ぶポイントになると思います。

 

 

【海外資産の相続財産申告漏れも未然に防げるはずです】

国税庁は、海外資産について積極的に相続税の税務調査を行う方針を打ち出していますが、日本国内であろうと海外であろうと、税理士がしっかりと対応すれば、相続財産の申告漏れの件数は少なくなると思います。

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