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【相続税法改正】個人年金保険、評価額の優遇廃止へ

  • 2010/03/11

先日、遺産相続や相続税についてご相談のあったお客様と面談させていただきました。
お客様から相続税についてご質問があったのは、平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についてでした。
相続税法の改正が行われるという情報は入手されていましたが、具体的にその内容がよくわからないということでした。

詳しいお話を伺うと、「銀行から相続税の節税になると言われて個人年金保険に加入した」とのことでした。
具体的な改正の内容をお話させていただきましたが、銀行から個人年金保険に加入したのであれば、銀行から何らかの説明があるはずです。
しかしながら、長嶋に質問されるということは、銀行からの説明がなかったのだと思います。

 

 

【相続税の節税は税法改正のリスクがあります】

相続税は、相続開始時点の相続税法により計算されます。

相続税の節税の対策をされるということは、実際に相続があるのは10年後や20年後、あるいは30年以上後のことかもしれません。
そもそも税法は、時代背景や経済の状況により、常に改正が行われるものです。

相続税法も例外ではなく、現在の相続税法が、20年後も同じという保証は何一つありません。
平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についても同様に、何年も前から改正されると言われ続けていたものです。
相続税の節税を重視しますと、税法が改正されたときには、今までの節税対策がまったく意味がなさなくなります。

相続税の節税には「税法改正リスクがある」ということを示す良い事例だと思います。

 

 

【参考ブログ】

・【相続税法改正】小手先の相続税の節税テクニックは改正へ(2009/12/11)

・【相続税法改正】平成22年度税制改正大綱:相続税・贈与税(2009/12/26)

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