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【遺産相続税相談】平成21年度物納申請状況等:国税庁

  • 2010/07/24

このほど、国税庁より平成21年度の物納申請状況等が公表 されました。

 

 

【平成21年度に物納申請が認められた割合は約93%】

平成21年度に、
・物納申請が認められた件数=711件
・物納申請が認められなかった件数=54件
・合計765件
です。

他に、物納申請をしたが相続人の意思で申請を取り下げた件数=149件
あります。

上記のことから、実質的に、物納申請をして物納が認められた割合は、711件/765件=92.9%となることが読み取れます。
つまり、物納申請をすれば、90%以上の確率で認められていることがわかります。

 

 

【物納申請件数は大幅に減少】

物納申請件数は、平成4年から平成6年にかけて、1万件を超えておりました。
これをピークにその後減少し、平成18年度の相続税法に関する税制改正にて、物納をするための条件が厳しくなり、平成19年度においては平成以降最も少ない383件となりました。

 

 

【平成18年度税制改正にて物納申請が厳格化】

平成18年度の相続税法に関する税制改正にて、物納をするための条件が厳格化されました。
具体的には、
・物納には適さない財産を明確化
・物納の審査期間の法定化

がされたことです。

法整備をすることにより、
・物納手続きの円滑化
・物納手続きの迅速化
が図られることになりました。

平成18年度以降、昔のように簡単に物納をすることができなくなっています。
物納申請をするときは、事前に準備が必要となりますのでご注意ください。
しかし、物納申請さえできれば、90%以上の確率で認められていることも事実です。
物納制度の大きなメリットを考えますと、物納制度を利用できるのであれば、大いに活用すべきだと思います。

 

 

【物納とは】

税金は、現金で納めることが原則です。
しかし、相続税に限って、延納(税金の分割払い)をしても現金で納めることが難しい場合には、相続人の申請により、相続税を「物」で納めることが認められています。

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