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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【資産運用】ペイオフ対策はどうするべきか?

  • 2010/09/13

先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいているお客様のご自宅に訪問してきました。
その日の目的は、相続財産の報告でした。

相続財産の全体像が把握できたことで、これから遺産分割のお話が進んでいくことになります。

 

いつものようにご挨拶をして、応接室に通されましたが、その日はテーブルにはなぜか新聞が置いてありました。
長嶋が席に着くなり、新聞を見せられました。
お客様から新聞を見せられたのは初めてでしたので、よく記事を見てみると「ペイオフ初めての発動へ」というものでした。

 

(読売新聞:9月10日)
振興銀破綻、業務停止命令…初のペイオフ発動へ

 

中小企業向け融資を専門に手がける日本振興銀行(東京都千代田区)は10日、臨時取締役会で自力再建を断念することを決め、金融庁に破綻(はたん)申請した。
金融庁は振興銀に10日から12日までの業務停止命令を出し、破綻処理の手続きに入った。

預金には、払い戻し保証額を元本1000万円とその利子に限る「ペイオフ」が発動される。
ペイオフの発動は1971年に制度が創設されてから初めて。

振興銀は一般の銀行と異なり、銀行間の振り込みなどの決済機能を持っておらず、金融庁は破綻しても金融システム全体への影響は小さいと判断している。
振興銀は10日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。

自見金融相は10日の閣議後の記者会見で、ペイオフについて「預金者に冷静な対応をお願いしたい」と呼びかけた。
振興銀の小畠(こはた)晴喜(はるき)社長も10日、記者会見し、「預金が保護されない預金者が出ることは残念、忸怩(じくじ)たる思いだ」と述べた。

 


 

【ペイオフ対策はどうすれば良いか?】

お客様は、こうおっしゃいました。

「直接関係ないですが、こういった報道がされると少々心配になります。」

「ペイオフ対策に、預金を分散しようとも考えています。」

 

確かに、手軽なペイオフ対策としては、「預金を分散させる」ことは効果的です。

 

 

【お手軽なペイオフ対策の注意点】

しかし、このお手軽なペイオフ対策にも、次のような注意点があります。

(1)家族名義の預金は、ペイオフの対象外となる可能性がある
(2)遺産相続の手続きが複雑になる

 

(1)家族名義の預金は、ペイオフの対象外となる可能性がある

ペイオフは、一金融機関ごとに、一個人につき元本1000万円までとその利息が保護されます。
家族の名義を使って預金をすれば、その預金も一個人とされますので、ペイオフの対象となります。

ところが、その預金が、単に家族の名義を借りただけ(他人名義の預金)と判断されますと、ペイオフの対象外となります。
現状では、他人名義の預金となる具体的な判断基準が明確に示されていません。

安全策を取るのであれば、ご自身の名義で預金をすることが確実です。

 

(2)遺産相続の手続きが複雑になる

こちらのお客様は現在、相続税申告書の作成を進めており、今後、遺産分割のお話に進んでいきます。
相続財産の中には、複数の銀行の預金が含まれています。
遺産分割がまとまれば、各相続人への名義変更の手続きとなります。
お客様は今の預金口座の数だけでも、遺産相続の手続きが複雑であることを十分にご理解されています。

例えば、1億円の預金があるとすれば、単純に1000万円を10の銀行などに分散すればペイオフ対策は万全です。
しかしながら、預金口座の「数」が増えてしまうため、遺産相続の手続きがより複雑になります。

 

以上のようなお話をさせていただくと、「(2)遺産相続の手続きが複雑になる」という部分について、お客様はとても共感されていました。

 

 

【お手軽なペイオフ対策では、根本的な解決にはなりません】

多額の現金・預金を持っておられる方にとりましては、お手軽なペイオフ対策では、根本的な解決にはなりません。

「資産をどのように管理していくのか」という大きな視点でのペイオフ対策が必要だと思います。
必要なお客様には、より効果的な解決策をお話していこうと思っています。

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