相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【平成23年度税制改正】上場株式などの優遇税制の廃止検討、税率は20%へ

  • 2010/11/01

上場株式などの配当や譲渡についての優遇税制を2011年末をもって廃止する方向で検討されています。

 

(日本経済新聞10/30)
証券優遇税制の廃止検討 政府税調、12年から税率20%に

 

政府税制調査会は29日、上場株式などの配当や譲渡益にかかる税率(所得税と住民税の合計)を10%に軽減している証券優遇税制を2011年末で廃止する検討に入った。
12年初めから本則税率の20%に戻す。

 


 

【金融庁は延長を要望】

上場株式などの配当や譲渡についての優遇税制について、金融庁は延長を要望しています。
しかし、預金の利子など他の金融に関する所得についての課税方法を統一するためには、証券優遇税制の廃止が必要であるとの見解です。
株式市場への影響も踏まえて、簡単に結論は出ないと思います。

 

 

【少額の株投資の非課税枠制度】

証券優遇税制が2011年末に廃止される代わりとして、少額の株投資について非課税制度を創設される予定になっています。

<非課税の対象>
2012年から2014年までの3年間に新規に投資をしたもの

 

<非課税の金額>
1年間100万円以下の投資から生ずる配当金など

3年間で300万円までの新規投資が非課税となります。

 

<非課税の期間>
最長10年間

 

 

【現在保有している株式は20%の税率へ】

新たに創設される非課税制度は、2012年から2014年の間に「新規に投資されたもの」と限定されています。
つまり、現在既に保有している株式などの配当や売却益に対する税率は、10%から20%へ上昇することになります。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)