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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

相続税対策に賃貸アパートを建ててもよいのか?

  • 2016/05/27

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。

お客様のお父様が複数の土地を所有されており、これまで相続税対策は何もしてこなかったとのことでした。
お父様が80歳になったこともあり、そろそろ相続税対策を考えたいとのこと。

相続税対策をハウスメーカーに相談したところ、賃貸アパートを建てることを勧められたそうですが、賃貸アパートによる相続税の節税を本当にこのまま進めてよいものか疑問に感じたそうです。
相続税に詳しい税理士を探されていたときに、税理士長嶋のホームページをご覧になりご連絡をいただきました。

 

 

【賃貸アパートの経営がこんなにも厳しいとは想像もしていなかった】

お客様から詳しいお話を伺うと次のようなことでした。
・ハウスメーカーから相続税対策として賃貸アパートを建てることを勧められた
・賃貸アパートの30年間の収支をハウスメーカーに試算してもらったが、辛うじてプラスだった
・賃貸アパートの収支は相当甘い条件での試算であると、お客様は感じられた
・実際に賃貸アパートの経営をすると収支はおそらく赤字になるだろう
・賃貸アパートを建てずに、まともに相続税を払ったほうがいいのでは?と思い始めている

お客様が心配されていたのは、賃貸アパートの収支がマイナスになってしまうことが予想される状況で、借金をしてまで賃貸アパートを建てて相続税を節税したほうがよいのか?ということでした。
また、お客様は次のようにもおっしゃいました。
「賃貸アパートの経営がこんなにも厳しいとは想像もしていなかった。」

 

 

【まともに相続税を払った方が資産が多く残る可能性もある】

お客様とのお話を進めていく中でわかったことは、お客様のご希望は「お父様の資産をできるだけ多く残すこと」というものでした。
相続税の節税はあくまでも「手段」に過ぎず、賃貸アパートの収支がマイナスになるようであれば、むしろ資産を失ってしまうことにもなりかねないのでは?という点をお客様は心配されていました。

そこで、税理士長嶋は次のことをお話させていただきました。
「賃貸アパートを建てるくらいなら、まともに相続税を払った方がお父様の資産が一番多く残る可能性もありますね。」

お客様は税理士長嶋が指摘したことは薄々と感じていたようで、ハッキリと指摘されたことでスッキリとした表情をされました。

 

 

【各家庭に合わせた相続税の節税プランを作成することが必要】

お父様の資産を多く残すためには相続税対策が不要である、という意味では決してありません。
お客様のケースで問題なのは、その相続税対策のやり方です。

相続税対策にはいろいろな方法があります。
その中でも、借金をする・賃貸アパートを建てるなどの大掛かりなことをすれば、その分コストがかかります。
コストをかける分、相続税の節税効果が大きくなるという仕組みです。

一方で、相続税対策の中でもそれほどコストがかからない方法があります。
コストがかからない反面、相続税の節税効果は薄くなってしまう傾向となります。

コストがかからない相続税対策の代表的なものが「生前贈与」と「生命保険」です。
参考までに、相続税対策に生前贈与と生命保険を活用する際の注意点などを解説している税理士長嶋のホームページをご紹介します。
・相続税対策に活用する生前贈与

・相続税対策に活用する生命保険

 

相続税対策をハウスメーカーに相談すれば、賃貸アパートを勧められるのは当たり前のことです。
費用対効果も含めて、お客様のご家庭に合わせた相続税の節税プランを作成することが必要なのです。
本当にお客様のためになる相続税の節税プランを作成してくれる税理士に出会うことが重要なのかもしれません。

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