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相続税の申告期限が迫っているお客様【神戸・芦屋・西宮】

  • 2011/12/07

先日、相続税の申告についてご相談があったお客様のご自宅に訪問してきました。
お客様のお仕事の都合により、土曜日・日曜日・祝日がご希望とのことでしたので週末の訪問となりました。

お客様から詳しいお話を伺うと、相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況でした。
相続税の申告について何もわからないので、どうすればよいか?ということで税理士長嶋にご相談くださいました。

税理士長嶋の経験則として、多くの方は相続があったときから8ヶ月から10ヶ月かけて相続税の申告書を作成されます。
相続税の申告期限は、相続があったときから10ヶ月以内ですので、ギリギリまで考える方が多いことがわかります。
このようなことから、相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況がいかに切羽詰まっているかがご理解いただけるかと思います。

 

 

【遺産相続の手続きを始めている】

お客様は、遺産相続についてはご自身で勉強をされていたのでよくご存じでした。
また、戸籍の収集なども既に始められていましたので本当に助かりました。
戸籍の収集だけでも1ヶ月程度はかかりますので、今から戸籍を収集していては相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出することが難しい状況でした。

 

 

【相続税を払う現金がない】

相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況ですので、今からお客様に資料収集など対応いただくことをご説明しました。
ここで、税理士長嶋は相続税の概算をお客様の目の前で電卓を叩いて計算しました。
なぜ、このようなことをするのかと申しますと、お客様が相続税を払える現金をお持ちかどうかを確認したいためです。

相続税は、相続税の申告期限までに現金で一括で払うことが原則ですので、現金がなければ現金を作らなければなりません。
相続税の概算額をお客様にお伝えすると「相続税は払えそうにない」とのお言葉でした。
そこで、相続財産に預貯金があるのでその金額を確認すると、預貯金の名義変更をすれば相続税を払えることがわかりました。

 

 

【相続税を払うため預貯金の名義変更が最優先】

ここでわかったことは、最優先に対応すべきことは相続税の申告書を作成することではなく、相続税を払うための現金を確保することでした。
相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況ですが、相続税の申告書の作成は税理士長嶋が休日返上で対応すれば済む話です。
しかし、預貯金の名義変更は銀行で手続きを行いますので銀行の都合も考えなければなりません。

税理士長嶋の経験則として、預貯金の名義変更に必要な日数は早くても1週間、通常2週間から3週間かかります。
預貯金の名義変更をするときに銀行へ提出する書類は、銀行により異なります。
お客様の場合、6つの金融機関と取り引きがありますので、それぞれの銀行が求める書類を提出しなければなりません。

これらの書類を準備するだけでも時間がかかりますので、今から預貯金の名義変更の手続きを始めれば、相続税の申告期限までにギリギリ間に合う日程です。
このことをお客様にお伝えすると安堵の表情をされていました。

 

 

【相続税の申告期限までに、申告書の提出と納税を完了】

相続税の申告期限まで2ヶ月を切っている状況ですので、お客様には早急に対応するようにお願いしてきました。
また、税理士長嶋も早急に対応することをお約束してきました。
お客様のため、相続税の申告期限までに申告書の提出と相続税を払い終えられるよう対応していきます。

 

 

【遺産相続税参考ブログ】

・相続税の申告報酬で税理士は何をしてくれるのか?(2011/10/08)

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