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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【相続税申告書作成】土地評価を路線価よりも2割ほど下げられそうです

  • 2009/12/25

相続税の申告書の作成の依頼を受けているお客様について、先日、相続財産の現地調査のため京都府に行ってきました。
相続財産の現地調査とは、不動産など、実際に現場を見に行くことです。

相続のお仕事がなければ、おそらく訪れることはない土地だったと思います。

このご縁に感謝します。

 

 

【なぜ相続財産の現地調査をするのか?】

現場がどんな場所かわからないと、相続財産の評価をすることができないためです。
現場へ行って、初めてわかることがたくさんあります。
これは、病院で言うところの「診察」だと思っています。

お医者さんが、患者さんと話もせず、診察もせずに病状を把握できるでしょうか?
いつごろから・どこが痛いのかなど、患者さん本人に聞かないとわかりません。
診察もせず病状を言われたら、患者さんはお医者さんのことを信用できるでしょうか。

患者さんは人間ですので、聞けば事情を話してくれます。
しかしながら、不動産は話しませんし、動きません。
したがいまして、こちらから出向いていくしか診察をすることができないのです。
相続税の申告における「診察」は、まさに「現場を見ること」ではないでしょうか。
その診察の結果、病状の判断=「相続税評価額を計算すること」だと思います。
現場にも行かずに、そして実物も見ずに、資料の数字だけで計算した相続税評価額は、信用できるものとは思えません。

相続税に携わる税理士のすべてが、この「診察」をしているのかというと、けしてそうではありません。

 

 

【相続専門の税理士は肉体労働です】

税理士の仕事といいますと、机に座ってペンを持って仕事をしているというイメージをお持ちの方が多いと思います。
先日訪問した遺産相続のお客様も、そのような印象をお持ちでした。

相続専門の税理士は、山・畑・田、そして遠く離れたご自宅・駐車場など現場に行くことが非常に多いです。
スーツでは行けない場所もありますので、スニーカーや場合によっては長靴を履いて現場を見に行きます。
つまり、相続専門の税理士は肉体労働なのです。

今回の相続財産の調査は、お客様のご自宅を訪問した日に合わせて行いました。
その日は、冬の季節にしてはポカポカと温かい日でしたので、本当に助かりました。
これが雪の日ですと、本当に大変な調査になります。

 

 

【「路線価評価よりも下げられる」という直感がありました】

不動産(土地)の場所を地図で確認した時点で、土地の評価は「路線価評価よりも下げられる」という直感がありました。
長嶋は兵庫県の芦屋市に事務所を構えているので、京都府についての土地勘はほとんどありません。
しかし、なぜか直感だけはありました。

その直感を元に、土地の評価は「路線価評価よりも下げられる」という目で土地の現場を見に行きました。
実際に土地の現場を訪れてみると、「路線価評価よりも下げられる」という確信に変わりました。
まだ具体的な評価をしていませんが、今までの経験則から2割程度は下げられると思います。

もし、路線価評価よりも1000万円下がったとすれば、相続税の税率が50%の方の場合、相続税にして500万円の差が出てきます。

 

 

【相続税の申告書の作成は職人のような仕事です】

相続財産の一つ一つを現場まで見に行きますので、相続税の申告書の作成は非常に手間暇がかかります。
このように、時間が非常にかかりますので、ある意味職人のような仕事をしています。

長嶋個人的には、相続税を払う必要はありますが、余分な相続税は払う必要がないと考えています。
そのため、相続税の申告書の作成に関しては、お客様には「余分な相続税を1円たりとも払わせない」という心構えで、相続人の方々のお手伝いをさせていただいています。

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