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長嶋佳明税理士事務所
相続これから|信託銀行の遺言信託とは?
遺言信託ってなに?
遺言信託とは、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、次のようなことをしてくれます。
・遺言書の保管業務
・財産に関する遺言の執行業務
・相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
遺言書の保管業務
銀行や信託銀行は、遺言の作成段階から相談にのってくれ、公正証書による遺言書を作成してくれます。遺言書の作成後は遺言書を預かり、遺言者の死亡後、その遺言書を相続人に渡す業務です。
財産に関する遺言の執行業my
遺言者の死亡後、銀行や信託銀行で預かっている遺言書の内容の通りに遺産を分ける業務です。
相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
遺産を分けることだけでなく、相続税の申告、不動産の名義変更など複雑な手続きを代行する業務です。銀行や信託銀行が提携する税理士や司法書士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。
遺言信託にすれば安心なのか?
遺言信託をしたときのメリット・デメリットは次のようなものです。
メリット
・遺言書の偽造や紛失を防ぐために安全といわれる公正証書遺言により、遺言書を作成してくれる。
・遺言書に書かれている内容を忠実に実行してくれる。
・税理士や司法書士などの専門家を探す手間が省ける。
デメリット
銀行や信託銀行によっては、すでに相続争いが起こっている場合や、相続争いが起こる可能性が高い面倒な遺言は、この遺言信託の仕事を引き受けません。
銀行や信託銀行が作成する遺言は、原則として公正証書遺言です。この公正証書遺言は公証人によって作成されるもので、原本は公証人役場にて保存されることから、偽造や紛失を防ぐことができます。公正証書遺言の原本は、安全な公証人役場に預けられているのに、どうして銀行や信託銀行で改めて遺言書を保管しなければならないのでしょうか。遺言書の保管料が毎年1万円程度必要となります。
遺言信託は、要するに「遺言書を預かっているだけ・遺言書通りに遺産を分けるだけ」です。その遺言の執行に対する手数料は、目安としておおむね遺産総額の1%程度です。遺産が1億円のときは手数料が100万円、遺産が3億円のときは手数料が300万円といった具合です。安全な公正証書遺言を預かる必要があるのかどうかも疑問なのに、さらに数百万円という手数料が必要でしょうか。
銀行や信託銀行が行うのは、あくまで遺言書の保管と遺言書通りに遺産を分けること。相続税の申告や不動産の名義変更などは、銀行や信託銀行と提携する税理士や司法書士が行いますので、これらの専門家の報酬が別途必要となります。
銀行や信託銀行の行員はあくまでも「サラリーマン」です。会社の命令により転勤などで異動してしまいます。遺言の執行の時には、その遺言書を作成した担当者は他の地域に転勤になっている可能性が高いです。このとき誰が責任を持って遺産を分けてくれるのでしょうか?確かに銀行や信託銀行が責任を持つのでしょうが、担当○○さんという行員の顔はありません。顔が見えない誰かに大切な遺産を任せることが本当によいのでしょうか。
単に遺言書を預かっているだけなので、遺言書の内容をまったく把握していません。遺言書に書いてある土地の場所はどこですか?と質問しても、土地の場所を知らないことが多いです。故人が遺した大切な遺産です、そんなに粗末に扱われてよいのでしょうか。
銀行や信託銀行は遺言書通りに「遺産を分けること」が仕事です。遺言の執行のとき、相続人の中には意見を言いたい方も出てくると思います。銀行や信託銀行は、相続人が遺言に「文句がある」と判断し、弁護士を立てることもあります。その相続人は単に意見が言いたいだけなのですが、相続人側も弁護士を立てないと話ができない状況となります。兄弟間で話せば済むことを、弁護士を通して裁判所で判断されることになります。もちろん、弁護士費用は相続人の負担になりますので、ここでトクをするのは弁護士さんだけだったりするのです。

このように、メリットもありますがデメリットもあります。これらを踏まえて、銀行や信託銀行などの遺言信託サービスを利用するかどうかを検討されてはいかがでしょうか。

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