


3/12の長嶋のブログで、「緊急に入ってきた情報」としてお伝えしておりました「個人年金保険」の税制改正についての続報です。
【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ(2010/03/12)
【長嶋がお伝えした情報が、正式に政令として成立しました】
長嶋がお伝えした情報が、3/31に「相続税法施行規則の一部を改正する省令」として公布され、正式に政令として成立しました。
相続税法施行令の一部を改正する政令に規定する財務省令で定める軽微な変更は認めるが、次に掲げる変更は認めないという指針が示されました。
具体的な内容は、3/31付の官報に次のように公表されています。
第二条
相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。
一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更
イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
ハ 給付を受けるべき期間又は金額
ニ 予定利率
二 契約者又は定期金受取人の変更
三 当該契約に関する権利を取得する時期の変更
四 前三号に掲げる変更に類する変更
この情報を知らないことで、相続税の節税効果がゼロになった方もおられると思います。
この情報を知らないことで、駆け込み契約をしたが時価評価とされるため、結果的に意味がなく、保険代理店や税理士を儲けさせるだけになった方もおられると思います。
知らないことでお客様に損をさせない、それが長嶋の仕事だと思っています。
今後もこのような情報提供を通じて、長嶋はお客様をお守りしていきます。
【参考ブログ】
・【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ(2010/03/12)
