


昨年、相続税申告書の作成のご依頼をいただいておりましたお客様について、先日相続税の申告書の提出を済ませてきました。
【相続税の申告書の作成の流れ】
相続税の申告書の作成の流れは、次のようになります。
(1)相続財産の把握
(2)遺産分割協議の成立
(3)相続税の申告書の作成
そして、相続税の納税です。
相続税の申告書の作成は、遺産分割協議により、遺産分割が成立した結果を受けてのものです。
つまり、遺産分割協議が成立しなければ、具体的に相続人が払う相続税を計算することはできません。
もし、遺産分割協議が成立しないときは、法定相続分で相続財産を相続したものとして、相続税を計算し相続税を払うことになります。
まだ遺産分割が終わっていませんので、財産をまだ相続していないのに、相続税だけは払わなければなりません。
もし、相続人が相続税を払うだけの現金を持っていないときは、相続税をどのように払うのかが問題となります。
【早急に預金の名義変更】
遺産分割協議が成立したのは、相続税の申告書の提出期限の一月前でした。
もちろんのこと、「相続税申告書の提出期限=相続税の納税期限」ですので、早急に預金の名義変更が必要となりました。
なぜなら、相続人の方は相続税を払う現金を持ち合わせていませんでしたので、相続財産である預金の名義変更をしなければ、相続税を払うことができないからです。
【預金の名義変更の手続き】
銀行や郵便局などの預金の名義変更は、基本的には遺産分割協議書がないと受け付けてくれません。
銀行や郵便局への預金の名義変更の手続きは、
・遺産分割協議書の提示
・各金融機関で定めている名義変更の書類へのサイン
・預金通帳の返還
・貸金庫のキーやカードの返還
などが必要です。
各金融機関ごとに書式が違いますので、各金融機関ごとに申請の手続きが必要となります。
預金の名義変更は、申し込みから変更まで、通常2週間~3週間かかります。
【相続税の納税期限に間に合わせました】
銀行に相続税の納税期限が迫っていることをお伝えし、通常名義変更に2週間~3週間かかるところを、無理を聞いていただき1週間で手続きを済ませていただきました。
相続人の方も大変喜んでいただき、なんとか相続税の納税期限に間に合いました。
相続税の納税期限を過ぎますと、罰金がかかってきますので、とにかく「相続税を払うこと」を最優先で動きました。
相続税の申告書を作成することが仕事ではなく、相続税を確実に払っていただくまでが長嶋の仕事だと思っています。
そのため、預金の名義変更まで行っています。
メインバンクの名義変更を先に済ませましたので、まだ他の銀行や証券会社などの名義変更の手続きが残っていますので、これからその手続きを行っていこうと思っています。
【参考ブログ】
・遺産払い戻し拒否は不当 ゆうちょ銀などに支払い命令 東京地裁(2009年6月16日)
・遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示(2009年1月23日)
